自己破産
Q破産は一度するともうできないのですか?
A

可能です。まず、一度破産してから7年以内に再び破産を申し立てた場合、借金を逃れる免責許可は下りない事由に該当すると規定されています(免責不許可事由に該当)。ただし、裁量免責といい、裁判官の裁量において借金に至った経緯などを総合的にみて免責の許可が下りることがあります。この場合は7年経過前であっても、免責許可の決定が下りることがあります。また、前回免責の許可が下りた後、7年経過すれば免責不許可事由に該当しません。

こちらも合わせてご覧ください【コラム「そこが知りたい!借金問題」】

法律問題について相談をする

フォームで相談予約新規受付:24時間対応中
LINEで相談予約新規受付:24時間対応中

この質問に関連する質問

  • Q
    自己破産
    自己破産をすると、海外旅行ができなくなるのでしょうか?
  • A

    お手続き中は一部制限がありますが、海外旅行が禁止されるわけではありません。

    「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない」と破産法で定められているため、行動制限があります…

  • Q
    自己破産
    自己破産にはどのくらいの期間がかかりますか?
  • A

    自己破産にかかる手続き期間は、目安として半年から1年ほどです。
    お手続きの一般的な流れとして、まずは申立するための書類の準備を行います。
    準備期間中は、毎月の家計収支を作成し(及び見直し)、通帳の取引履歴、給与明細…

  • Q
    自己破産
    「免責不許可事由」ってなんですか?
  • A

    裁判所に破産の申立てをして借金を帳消しにしてもらうためには、裁判所に免責の許可をしてもらわなければなりません。しかし、法律上借金を帳消しにできないがある場合には、裁判所は借金を帳消しにしないとの判断をすることができます。 こ…

  • Q
    自己破産
    破産は一度するともうできないのですか?
  • A

    可能です。まず、一度破産してから7年以内に再び破産を申し立てた場合、借金を逃れる免責許可は下りない事由に該当すると規定されています(免責不許可事由に該当)。ただし、裁量免責といい、裁判官の裁量において借金に至った経緯などを総…

  • Q
    自己破産
    自己破産すると税金や養育費も支払わなくてよくなりますか?
  • A

    自己破産をしても税金や養育費の支払い義務は残ります。
    裁判所が借金を帳消しにする判断をしても一定の支払いは帳消しになりません。それらを非免責債権と言い、税金、養育費、慰謝料などがこれにあたります。
    仮に滞…

  • Q
    自己破産
    破産すると官報に掲載されると聞いたのですが、本当ですか?
  • A

    本当です。
    官報とは、法律・政令・条例などの改正の情報や、国会事項、叙位・叙勲、破産・失踪宣告などの裁判所公告などを一般に周知する目的で発行される国の新聞のようなもので、誰でも見ることができます。
    しかし…

  • Q
    自己破産
    自己破産をすると、どのようなデメリットがありますか?
  • A

    個人破産手続きを選択する場合、次のようなデメリットがあります。

    1. 高額の財産の処分の可能性
    財産や裁判所の運用により多少異なりますが、20万円を超える財産は処分する必要がある可能性があります。な…

  • Q
    自己破産
    仕事や日常生活で車が必要なのですが、自己破産をすると車はどうなるのですか?
  • A

    未払い代金の有無、車両の売値、事件の種類によって変わります(分岐参照)。

    外国製の高級車であるなど一定の価値があるものを除き、減価償却期間(一般に、初年度登録から乗用車は6年、軽自動車は4年)を経過して…

  • Q
    自己破産
    保証人がいるのですが、破産した場合に影響はありますか?
  • A

    本人(主債務者)が破産する場合は、債権者から保証人へ請求がいくことになります。
    また、本人が破産して借金が免責(帳消し)になったとしても、保証人は債権者への返済義務が残り、保証人が支払いをしていくか、返済が困難な場…

  • Q
    自己破産
    自己破産をすると、それ以降、カード利用や新たな借り入れが全くできなくなってしまいますか?
  • A

    破産手続きを選択されると、債権者への返済を停止しますので、その旨個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。手続中はもちろんのこと、手続後約5~7年間は、銀行や消費者金融会社からお金を借りたり、クレジットカードを作成利用したりし…

法律相談のご予約方法 Counseling

面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談・ご質問以外の事業者様からのお問合せは、
[お電話:03-5339-0356] または [お問い合わせフォーム]へご連絡ください。

弁護士法人 東京新宿法律事務所(第二東京弁護士会所属)

新宿本店
〒163-0246
東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル46階

横浜支店
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
TSプラザビルディング5階

大宮支店
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1
アドグレイス大宮8階

千葉支店
〒260-0015
千葉県千葉市中央区富士見2-5-12
グランドセントラル千葉7階

お問い合わせ先
0120-500-700
新規相談予約: 7時〜22時
新規以外:平日 9時〜19時

定休日:土日・祝日

弁護士・法律相談のご予約

0120-500-700

新規受付:7時~22時

法律相談予約フォーム

新規受付:24時間対応

LINEで無料相談

新規受付:24時間対応

法律相談のご予約 Call Us

0120-500-700

新規受付:24時間対応中
既にご相談をいただいている方のお問合せは平日9:00~19:00です

相談予約フォーム Email Us

フォームでの新規受付は24時間対応中