離婚する場合、財産は分けてもらえませんか?
夫婦で築き上げた財産のうち一部を分けてもらうことが出来ます。
財産分与には、婚姻期間中の夫婦共同財産の清算という意味があります。 民法で離婚に伴う財産分与請求権が認められています(民法768条1項)。
夫婦共同財産とは、どちらの名義の財産であっても婚姻期間中に築き上げた財産であれば、 実質的には夫婦の共有財産として分与の対象になります。
したがって、こうした夫婦共同財産の一部を分けてもらうよう請求することができます。
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あわせて読まれている質問
- 離婚や財産分与において、配偶者名義の借金はどのように扱われますか?
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配偶者名義の借金でも、生活費や家族のために使われたものは、夫婦のマイナスの財産として財産分与で考慮されることがあります。
一方、ギャンブルや浪費など明らかに個人的な目的の借金は、財産分与として考慮されず、原則として本人が負うものと判断されやすく、使い道を示す資料が重要になります。 - 結婚前の財産や相続財産は、財産分与の対象になりますか?
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特有財産(結婚前・相続・贈与等)は、原則として分与対象外です。
結婚前から存在する貯金や不動産、婚姻中に相続や贈与で得た財産は、一般的には特有財産とされ、財産分与の対象外になることが多いです。ただし、その財産が夫婦の生活のために使われたり別の財産に変わっている場合には、一部が共有財産とみなされることもあります。 - 別居後に取得した財産も、財産分与の対象になりますか?
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別居後の取得財産は原則として各自の特有財産として扱われやすいです。
通常、別居後に新たに取得した財産は、その人の単独の財産とみなされ、財産分与の対象外とされるのが一般的です。ただし、別居前の共有財産が形を変えただけの場合などは、実質的に共有財産として扱われることもあります。 - 妻に不動産を財産分与する場合、税負担は発生しますか?
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妻に不動産を財産分与する場合、受け取る側には通常贈与税はかかりませんが、渡す側に譲渡所得税が発生する可能性があります。
また、不動産取得税や登録免許税など、名義変更に伴う費用もかかることが多いため、誰がどの費用を負担するかを話し合っておくことが大切です。 - 財産分与を受ける側に、贈与税は課されますか?
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財産分与は婚姻中に築いた財産の清算と考えられるため、その範囲内であれば受け取る側に贈与税はかからないとされています。
ただし、過大な分与を受けると、超えた部分が贈与とみなされる可能性もあるため、金額が大きいときは注意が必要です。

