裁判をしないで離婚の話し合いがまとまりました。書類にした方が良いのでしょうか?
後日、問題にならないよう「離婚協議書」を作成すべきです。
また、離婚協議書を公正証書で作成することで、養育費の支払いや慰謝料の支払いなどの金銭支払債務について強制執行も可能になります。したがって、相手が約束を守らなかったときのためにも、相手に養育費や慰謝料の支払いを求める内容の公正証書による離婚協議書の作成をおすすめします。
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あわせて読まれている質問
- 離婚後、子供の名字を親権者の旧姓と同じにするにはどうしたらいいでしょうか?
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結婚によって相手の姓になった本人は離婚して当然に旧姓に戻ります。
一方、 子どもの姓には何らの変更はありませんから、別途手続きをする必要があります。 この手続きは「子の氏の変更許可審判」といい、子の姓を一緒に生活する親権者と同一にする場合は緩やかに認められます。 - 離婚届の提出先はどこになりますか?
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離婚届は、夫婦の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場に提出します。
別居中で住所が別々の場合でも、どちらか一方の住所地を提出先として選ぶことができます。 - 協議離婚で弁護士に依頼するメリットは何ですか?
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交渉・証拠整理・書面化・将来の紛争予防を一括サポートできます。
協議離婚で弁護士に依頼すると、法的に必要な条件を漏れなく整理して協議書を作成してもらえるほか、相手との交渉を代理してもらえるため精神的な負担も軽くなります。将来トラブルになりやすい養育費や財産分与についても、実務の経験に基づいてアドバイスを受けられます。 - 離婚届の提出には、証人の署名押印が必須ですか?
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離婚届には成人2名の証人による署名押印が必要です。
証人は親族に限らず友人や知人でも構いませんが、離婚する当事者本人は証人になれませんので、事前に誰に依頼するか決めておくとスムーズです。 - 財産分与などを決める前に離婚届の提出を頼まれました。問題はありませんか?
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離婚後に、争いになる点について交渉、調停をすること自体は可能です。
しかし、すでに離婚が成立してしまっている以上、養育費や慰謝料等を請求される側である相手方が話し合いに応じないことも考えられます。
逆に、条件面で合意できるまで離婚に応じないというスタンスで手続を進めれば、 早期に離婚を成立させたい相手方との間で手続を有利に進めることができる可能性もあります。
したがって、ご相談者に離婚を急がれるご事情がなければ、離婚以外の条件を定めた上で離婚届を提出することをおすすめします。

