工場にマネージャー職(課長職)として勤務しており、ある程度役職手当が出ていますが、残業代は出ていません。役職手当をもらっていても残業代は請求できるのでしょうか。
役職手当を受け取っているからといって、残業代を請求できないわけではありません。
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あわせて読まれている質問
- 会社から残業代が基本給に組み込まれているため、支払わないと言われました。残業代はもらえないのでしょうか?
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請求できる可能性があります。
基本給に含まれていると会社が主張する場合でも、それが認められるためには一定の要件を満たす必要があり、安易に認められるものではありません。 - 自分が請求できる未払いの残業代はどのようにして計算したらよいですか。
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残業代計算については、ウェブ上で公開されている残業代計算ソフトやシミュレーションを使用し、計算することができます。
もっとも、正確な計算には、法的視点と根拠資料が必要となってきますので、弁護士にご依頼いただくことをおすすめいたします。 - 「フレックスタイム制」の場合、残業代はどのように計算したらよいでしょうか。
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フレックスタイム制の場合、清算期間、総労働時間、繰越等、フレックスタイム制独自の概念に基づき残業代計算をする必要があります。
正確な計算には、法的視点と根拠資料が必要となってきますので、弁護士にご依頼いただくことをおすすめいたします。 - 残業代を請求するために準備しておいた方が良いことはありますか?
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労働時間を証明できる証拠を用意しておきましょう。
残業時間を明らかにするためにタイムカードのコピーをとる、撮影する等証拠を集めておくことをおすすめします。タイムカードがない場合には、勤務時間を記録しておくようにしましょう。 - 会社は残業をいくらでも命じることができるのですか?
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36協定の範囲内であり、労働契約や就業規則に根拠規定が必要です。
残業を命じるには、会社と従業員の代表(又は労働組合)が、36(サブロク)協定と呼ばれる協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることが必要です。したがって、36協定がない場合には、そもそも残業を命じることはできません。

