労働基準監督署への申告は匿名でできますか?
職場に秘匿することは可能です。
申告自体は労働基準監督署に対して名前を明らかにする必要があります。
しかし、労働基準監督署が事業場に調査に入る際には、申告者の名前を秘匿してもらうこともできますので、 誰が申告したかが職場にわからないようにすることが可能です。
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あわせて読まれている質問
- 会社は残業をいくらでも命じることができるのですか?
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36協定の範囲内であり、労働契約や就業規則に根拠規定が必要です。
残業を命じるには、会社と従業員の代表(又は労働組合)が、36(サブロク)協定と呼ばれる協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることが必要です。したがって、36協定がない場合には、そもそも残業を命じることはできません。 - 「変形労働時間制」の場合、残業代はでませんか?
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変形労働時間制とは、労働時間を月単位もしくは年単位で調整することで、一定期間内の所定労働時間が40時間を超えてもに時間外労働として扱わなくもよいとする労働時間制度です。
変形労働時間制の場合でも、所定労働時間を超えた(時間外)労働については当然残業代が発生します。変形労働時間制は残業代が一切発生しなくなる制度ではありません。また、変形労働時間制が有効であるためには、就業規則等の定めなど一定の要件をクリアする必要があります。要件をクリアしていない場合、変形労働時間制は、無効です。その場合、変形労働時間制が定められていない前提で残業代を請求できます。 - 法定労働時間とはなんですか?
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労働基準法で定められた労働時間の上限のことを法定労働時間といいます。
労働時間は、1日8時間または1週間40時間以内とされています。また、法定労働時間はあくまでも法律において最低限守るべき労働時間の上限ですので、会社がこれを超えた時間を「所定労働時間」として指示することは認められません。そのため、会社は法定労働時間を超える労働時間に対しては、「残業」として従業員に対して残業代を支払う必要があります。 - 会社に残業代を請求の交渉してから、どのくらいの期間で払ってもらえるのが一般的ですか。
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残業代請求の問題が解決する期間は、正直なところケースバイケースですが、一般的な手続き期間は以下のとおりです。
1)交渉による残業代請求の場合 3か月~6か月 2)労働審判による残業代請求の場合 6か月~9か月 3)労働訴訟による残業代請求の場合 1年~1年半です。 - 工場にマネージャー職(課長職)として勤務しており、ある程度役職手当が出ていますが、残業代は出ていません。役職手当をもらっていても残業代は請求できるのでしょうか。
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役職手当を受け取っているからといって、残業代を請求できないわけではありません。
たしかに、役職手当を受け取っていた方が残業代を請求した場合、会社は、①管理監督者性、②固定残業代を主張する可能性があります。①管理監督者性については、肩書きだけではなく、職務実態から判断されます。そして、判断の一要素として、使用者と一体的といえるほどの処遇を受けていたかが検討されますので、その点において、当該役職手当の額が問題となります。②固定残業代については、給与明細、就業規則等の記載から、労働者において、当該役職手当が基本給と区別され、固定残業代として支給されていたと判断できるかが検討されますので、給与明細等の記載について問題となります。会社の①と②の主張が通らなければ、残業代を請求できます。

