会社に残業代を請求の交渉してから、どのくらいの期間で払ってもらえるのが一般的ですか。
残業代請求の問題が解決する期間は、正直なところケースバイケースですが、一般的な手続き期間は以下のとおりです。
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あわせて読まれている質問
- 会社から残業代が基本給に組み込まれているため、支払わないと言われました。残業代はもらえないのでしょうか?
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請求できる可能性があります。
基本給に含まれていると会社が主張する場合でも、それが認められるためには一定の要件を満たす必要があり、安易に認められるものではありません。 - 労働基準監督署に、匿名で通報することはできますか?
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できます。監督署には匿名で通報することは可能です。
匿名の通報でも、通報者の氏名ではなく、会社の名前等だけでも、調査対象にすることがあります。 - 会社は残業をいくらでも命じることができるのですか?
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36協定の範囲内であり、労働契約や就業規則に根拠規定が必要です。
残業を命じるには、会社と従業員の代表(又は労働組合)が、36(サブロク)協定と呼ばれる協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることが必要です。したがって、36協定がない場合には、そもそも残業を命じることはできません。 - 運送業・長距離トラック運転手ですが、夜中なども運転するのですが、タイムカードなどはありません。残業代は請求できますか。また、どのように計算するのでしょう。
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パソコンのログデータ、タコグラフ等によって勤務時間を証明できる可能性があります。
残業代請求をする場合、請求する側が勤務時間を証明する必要がありますので、その証拠としてタイムカードは非常に有効です。もっとも、タイムカードがないからといって残業代請求ができないわけではありません。過去の裁判例の中に、パソコンのログデータ、タコグラフによって勤務時間を証明したものがあります。例えばドライバーさんであれば、タコメーターや運行日報等により運転していた(勤務していた)ことを明らかにすることができます。一度、弁護士に御相談ください。 - 36協定の内容を超える残業が命じられている場合にはどうすればよいですか?
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36協定(「時間外・休日労働に関する協定届」)では、時間外労働を行わせることができる場合の限度時間が協定されています。それでも是正されないような場合は、労働基準監督署に相談してください。労働基準監督署に申告すれば、調査がなされ、違法な残業命…

