会社から給与を前借していますが、借り入れになりますか?自己破産手続きをすると会社にバレますか?
給与の前借りは借入れとして扱われることがあります。
ただし、会社からの借金を除外し、他の借金を整理する方法も選択できます。
どんな状況でも、お悩みやご希望をお聞かせいただければ、当事務所の弁護士が真摯に寄り添って最適な解決策をご提案いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
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あわせて読まれている質問
- 保証人がいるのですが、破産した場合に影響はありますか?
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本人(主債務者)が破産する場合は、債権者から保証人へ請求がいくことになります。
また、本人が破産して借金が免責(帳消し)になったとしても、保証人は債権者への返済義務が残り、保証人が支払いをしていくか、返済が困難な場合には本人と同様に破産手続をとることが必要となります。
そのような場合には、保証人の方も合わせてご相談いただくことも可能です。 - ギャンブルで作った借金でも自己破産できますか?
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可能性はありますが、免責不許可事由に該当し得るため慎重な検討が必要です。
浪費・賭博は原則免責不許可事由ですが、事情や反省状況等により裁量免責が認められる場合があります。使途や家計状況の立証がポイントです。 - 「免責不許可事由」ってなんですか?
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裁判所に破産の申立てをして借金を帳消しにしてもらうためには、裁判所に免責の許可をしてもらわなければなりません。
しかし、法律上借金を帳消しにできないがある場合には、裁判所は借金を帳消しにしないとの判断をすることができます。 この、借金の帳消し(免責)を認めない(不許可にする)事由を「免責不許可事由」といい、法律で決められています。例えば、以下の事由が免責不許可事由に当たります。
財産を隠したり、わざと壊したり、不当に安い値段に処分した場合(252条1項1号)
クレジットカードの現金化等をした場合(252条1項2号)
すべての借金を返済できないのに一部の債権者にだけ返済した場合(252条1項1号)
ギャンブルや浪費であるとき(252条1項4号)
過去7年以内に自己破産の免責決定を受けている場合(252条2項10号)
上記のような免責不許可事由に該当したら、必ず借金が帳消しにならないということではありません。免責を許可するか、不許可とするかの最終的な判断は裁判所がすることになります。
免責不許可事由がある場合でも借金をするに至った今までのいきさつ
家計の収支状況
資産状況
など、さまざまな事情を総合的に考慮して裁判所が裁量で免責することもあります。当事務所で手続された方で免責不許可事由がある方でも、多くの方が、最終的には免責の許可を得ることができています。
免責不許可事由にあたるから破産は無理だと、ご自身で判断するのではなく、まずは専門家にご相談下さい。 - 携帯電話を分割で払っていますが、自己破産をするとどうなってしまいますか?これも払わなくてもよくなりますか?
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解約となるため、支払う必要がなくなります。
逆に支払いたくても支払えなくなり、機種の返還を求められる可能性もあります。
携帯電話を使いたい場合は、一括で購入するなど別の方法で機種を用意し、利用することは可能ですので携帯電話が一切利用できなくなるわけではありません。 - 自己破産をすると、今かけている生命保険も解約しないといけなくなるのでしょうか?
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解約しなくてはならないものもありますが、継続可能なものもあります。
また、解約が必要な場合も、ただちに解約しなければならないわけではありません。解約返戻金の金額及び事件の種類によります。

