自己破産

Q 仕事や日常生活で車が必要なのですが、自己破産をすると車はどうなるのですか?

A
未払い代金の有無、車両の売値、事件の種類によって変わります(分岐参照)。
外国製の高級車であるなど一定の価値があるものを除き、減価償却期間(一般に、初年度登録から乗用車は6年、軽自動車は4年)を経過していれば、原則として評価ゼロで計算されるため処分されない可能性があります。
また、「自由財産の拡張」によって、生活に欠かせない財産として認められた場合には処分せずに持ち続けられる可能性もあります。

<分岐>
1. 未払い代金はなく、車両の売値が20万円未満、及び、同時廃止事件の場合には、そのまま継続して利用することが可能です。
2. 未払い代金はないが、車両の売値が20万円以上の場合には、車は破産財団に組み入れられ、原則、破産管財人がその処分と換価をすることができます。もっとも、車を維持する必要性(自由財産の拡張)が認められる場合には、当該売値と同等額を破産財団に組み入れること等によって、処分を免れられる場合もあります。
3. 未払い代金が残っている場合 オートローン債権者は所有権留保を付していることがほとんどで、その場合には、破産手続準備中に、オートローン債権者により引き上げられます。

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  • Q
    自己破産
    自己破産をすると、それ以降、カード利用や新たな借り入れが全くできなくなってしまいますか?
  • A
    破産手続きを選択されると、債権者への返済を停止しますので、その旨個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。
    手続中はもちろんのこと、手続後約5~7年間は、銀行や消費者金融会社からお金を借りたり、クレジットカードを作成利用したりしづらくなります。
  • Q
    自己破産
    自己破産手続きにおいて退職金証明書を会社から取得する際、会社に手続きがバレてしまうことはありますか?
  • A
    退職金の有無やその金額は裁判所に報告しなければなりませんので、お勤め先から、退職金見込額証明書等を取得する必要があります。
    その際にお勤め先から取得理由を聞かれる可能性も否定できませんが、お勤め先に対し、自己破産の申立てをすることまではお伝えする必要はありません。
  • Q
    自己破産
    自己破産すると、その後は二度とローンやクレジットは使えませんか?
  • A
    永久にできなくなるわけではありませんが、一定期間は審査が非常に厳しくなります。
    信用情報の登録で数年は新規契約が困難です。期間経過後も各社の与信判断が続くため、収入・資産・勤続年数等の再評価が必要になります。
  • Q
    自己破産
    自己破産をすると、どのようなデメリットがありますか?
  • A
    個人破産手続きを選択する場合、次のようなデメリットがあります。
    1. 高額の財産の処分の可能性
    財産や裁判所の運用により多少異なりますが、20万円を超える財産は処分する必要がある可能性があります。なお、財産を隠したり嘘の報告をした場合には、免責が認められないこともあるので注意してください。

    2. 職業の制限
    破産手続き申立てから免責許可が確定するまでの期間、法律上一定の職業については、就くことができません。もっとも、免責許可が確定した後に、復職することは可能です。

    3. 官報への掲載
    破産者として掲載されます。官報をチェックしている方がいれば、その方に破産したことが判明してしまいますが、個人で官報を閲覧している方は滅多にいません。

    4. 信用情報機関へ掲載
    破産手続きを選択されると、債権者への返済を停止しますので、その旨個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。
    デメリットの詳細については弁護士にご相談ください。
    他の方法も含め、ご相談者様のお希望に沿うようなご説明とご提案をします。
  • Q
    自己破産
    会社から給与を前借していますが、借り入れになりますか?自己破産手続きをすると会社にバレますか?
  • A
    給与の前借りは借入れとして扱われることがあります。
    自己破産手続きを行うと、会社は債権者として通知を受け取るため、秘密にすることは難しいです。
    ただし、会社からの借金を除外し、他の借金を整理する方法も選択できます。
    どんな状況でも、お悩みやご希望をお聞かせいただければ、当事務所の弁護士が真摯に寄り添って最適な解決策をご提案いたします。
    まずはお気軽にご相談ください。

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