未払い代金の有無、車両の売値、事件の種類によって変わります(分岐参照)。
外国製の高級車であるなど一定の価値があるものを除き、減価償却期間(一般に、初年度登録から乗用車は6年、軽自動車は4年)を経過していれば、原則として評価ゼロで計算されるため処分されない可能性があります。
また、「自由財産の拡張」によって、生活に欠かせない財産として認められた場合には処分せずに持ち続けられる可能性もあります。
<分岐>
1. 未払い代金はなく、車両の売値が20万円未満、及び、同時廃止事件の場合には、そのまま継続して利用することが可能です。
2. 未払い代金はないが、車両の売値が20万円以上の場合には、車は破産財団に組み入れられ、原則、破産管財人がその処分と換価をすることができます。もっとも、車を維持する必要性(自由財産の拡張)が認められる場合には、当該売値と同等額を破産財団に組み入れること等によって、処分を免れられる場合もあります。
3. 未払い代金が残っている場合
オートローン債権者は所有権留保を付していることがほとんどで、その場合には、破産手続準備中に、オートローン債権者により引き上げられます。
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