残業代の不払いは、犯罪にならないのですか?
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 残業代はどの程度もらえるものなのですか?
-
通常の賃金の1.25倍以上です。
労働基準法は、残業をした場合について、通常の1.25倍以上の賃金の支払いを義務付けています。休日労働については1.35倍以上です。また、深夜労働(午後10時から午前5時までの労働)については、そもそも1.25倍以上の賃金が発生しますので、 残業と深夜労働が重なる場合には1.5倍以上、休日労働と深夜労働が重なる場合には1.6倍以上の賃金が発生します。なお、これらの計算の基礎となる賃金手当の範囲は、労働の対価と評価される部分に限られます。つまり、家族手当や住宅手当のような、労働の内容や量と関係のないものについては除外して計算しなければならないので、 注意が必要です。 - 残業代の不払いは犯罪にはならないのですか?
-
会社は、法律上、法定労働時間を超える労働に対して残業代を支払う義務があります。そのため、残業代が発生しているのに支払わないのは原則的に違法となります。 なお、残業代の不払いには、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されることがあります…
- 残業代を請求するのに、弁護士に入ってもらうメリットは何でしょうか。自分でも請求はできると思うのですが、何が変わってくるのでしょうか。
-
弁護士に依頼するメリットとしては、①正確な残業代の計算ができる、②証拠の収集・整理が適切に行える、③交渉・手続の遂行がスムーズになる、などが挙げられます。
ご自身で請求することも可能ですが、法的な観点と実務経験に基づいた対応が求められるため、弁護士に依頼することで解決までの負担を軽減できます。 - 「変形労働時間制」の場合、残業代はでませんか?
-
変形労働時間制とは、労働時間を月単位もしくは年単位で調整することで、一定期間内の所定労働時間が40時間を超えてもに時間外労働として扱わなくもよいとする労働時間制度です。
変形労働時間制の場合でも、所定労働時間を超えた(時間外)労働については当然残業代が発生します。変形労働時間制は残業代が一切発生しなくなる制度ではありません。また、変形労働時間制が有効であるためには、就業規則等の定めなど一定の要件をクリアする必要があります。要件をクリアしていない場合、変形労働時間制は、無効です。その場合、変形労働時間制が定められていない前提で残業代を請求できます。 - どういう場合に残業代が発生するのですか?
-
法定労働時間を超えて働いた場合に発生します。
1日の労働時間のうち8時間を超えている部分について残業代が発生します。フレックスタイム制を採用している場合には、1週間の労働時間のうち40時間を超えている部分について残業代が発生します。

