離婚の手続き

Q 離婚後、子供の名字を親権者の旧姓と同じにするにはどうしたらいいでしょうか?

A
結婚によって相手の姓になった本人は離婚して当然に旧姓に戻ります。
一方、 子どもの姓には何らの変更はありませんから、別途手続きをする必要があります。 この手続きは「子の氏の変更許可審判」といい、子の姓を一緒に生活する親権者と同一にする場合は緩やかに認められます。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    離婚の手続き
    相手が離婚に応じない場合、どのように進めればよいですか?
  • A
    任意交渉→家庭裁判所の調停→調停不成立なら訴訟の順で進めます。
    まず証拠と希望条件(親権・財産分与・慰謝料・養育費等)を整理し、任意交渉で合意を目指します。
    合意できなければ家庭裁判所へ調停申立てを行い、それでも調停が不成立なら訴訟で法定離婚事由の有無を主張立証します。DV等の安全確保や面会交流の暫定運用は別途調停や保全処分を検討します。
  • Q
    離婚の手続き
    借金のある夫と離婚して、連帯保証人から外れることはできますか?
  • A
    保証解除は債権者の同意が必要なので、離婚のみでは自動解除になりません。
    連帯保証人の地位は、離婚したからといって自動的に外れるものではありません。連帯保証から外れるには、債権者(銀行など)の同意を得る必要があり、夫婦間だけの約束では足りませんので、離婚前に弁護士を通じて対応を検討した方が安全です。
  • Q
    離婚の手続き
    離婚の話し合いに第三者の同席は必要ですか?
  • A
    第三者同席は義務ではありませんが、第三者が同席することで有利に働く場合もあります。
    第三者の同席は必須ではありませんが、感情的になりやすい場合や相手から強く責められてしまうような場合には、親族や友人、弁護士などに同席してもらうと安心です。DVや強いモラハラがあるときは、無理に二人きりで話し合う必要はありません。
  • Q
    離婚の手続き
    協議離婚で弁護士に依頼するメリットは何ですか?
  • A
    交渉・証拠整理・書面化・将来の紛争予防を一括サポートできます。
    協議離婚で弁護士に依頼すると、法的に必要な条件を漏れなく整理して協議書を作成してもらえるほか、相手との交渉を代理してもらえるため精神的な負担も軽くなります。将来トラブルになりやすい養育費や財産分与についても、実務の経験に基づいてアドバイスを受けられます。
  • Q
    離婚の手続き
    裁判をしないで離婚の話し合いがまとまりました。書類にした方が良いのでしょうか?
  • A
    後日、問題にならないよう「離婚協議書」を作成すべきです。
    離婚の話し合いがまとまったとしても、その通りに約束が守られるとは限りません。「離婚協議書」の作成をおすすめします。当事者間で作成されることもありますが、後に紛争を蒸し返さないようにするためにも専門家に依頼する方がよいと考えます。
    また、離婚協議書を公正証書で作成することで、養育費の支払いや慰謝料の支払いなどの金銭支払債務について強制執行も可能になります。したがって、相手が約束を守らなかったときのためにも、相手に養育費や慰謝料の支払いを求める内容の公正証書による離婚協議書の作成をおすすめします。

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