その他

Q 離婚の際、ペットの引取りはどのように決めるのが適切ですか?

A
ペットは法律上は『物』として扱われ、所有権・監護実績・飼育環境を基に引取りを決めます。
ペットは法律上は「物」として扱われますが、実際には家族同然の存在です。誰が主に世話をしてきたか、今後安定して飼育できるかなどを話し合い、ペットの生活環境を最優先にして引き取り先を決めるのが望ましいです。面会を希望する場合は、会う頻度や方法もあらかじめ決めておくと安心です。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    その他
    離婚後に元配偶者へ金銭を請求できる場面はありますか?
  • A
    離婚後でも未払いの債権や扶養義務等、法的根拠があれば請求は可能です。
    離婚後に初めて不倫が判明したり、離婚時に十分話し合えていなかった慰謝料や財産分与、養育費などがある場合には、一定の条件のもとで元配偶者に金銭を請求できることがあります。ただし時効や離婚協議書の内容によって制限されることもあるため、早めに弁護士に確認することが大切です。
  • Q
    その他
    義父母との不仲は、離婚理由として認められますか?
  • A
    配偶者との不和や別居に結び付く程度であれば離婚原因となり得ます。
    義父母との不仲だけでは、直ちに離婚原因として認められるわけではありませんが、それが原因で家庭内の争いが激しくなり、配偶者が全く間に入ってくれないような場合などには、離婚原因の一つとして考慮されることがあります。具体的なエピソードを整理し、弁護士に相談することが大切です。
  • Q
    その他
    夫が離婚に応じてくれないのですが、すぐに離婚訴訟を起こすことはできますか?
  • A
    配偶者が離婚に応じない場合でも、原則としていきなり訴訟を起こすことはできず、先に家庭裁判所の調停を経る必要があります。
    まず離婚調停を申し立て、そこで合意できなかったときに初めて離婚訴訟を検討する流れになります。
  • Q
    その他
    会話がないことを理由に、熟年離婚は可能でしょうか?
  • A
    長年ほとんど会話がない、いわゆる家庭内別居の状態が続いているだけでは、直ちに離婚が認められるわけではありません。
    しかし、別居や生活費の不払など他の事情と重なり、夫婦関係が完全に破綻していると判断されると、熟年離婚が認められることもあります。
  • Q
    その他
    認知症の配偶者との離婚は可能ですか?
  • A
    認知症の配偶者との離婚は、本人が離婚の意味を理解できるかどうかが問題になります。
    本人が離婚の意味を理解して話し合いができれば協議離婚をすることができます。しかし、本人の判断能力が不十分な場合には、成年後見人に対する裁判を通じて離婚を検討することになり、裁判所も慎重に判断します。介護や生活の負担も含めて、家族や専門家とよく話し合う必要があります。

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