財産分与

Q 離婚後の家族カードはいつまで使えますか?貯まったポイントは財産分与の対象になりますか?

A
家族カードの利用停止時期やポイントは規約と名義により扱いが異なり、分与対象になり得ます。
離婚後も元配偶者名義の家族カードを使い続けると、支払い義務は名義人に残るため大きなトラブルのもとになります。離婚が決まった段階で家族カードは解約し、貯まったポイントやマイルについては夫婦の共有財産として話し合い、必要に応じて他の財産分与の条件で調整するとよいでしょう。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    財産分与
    夫の退職金について、離婚のときに財産分与をしてもらえますか?
  • A
    財産分与には、婚姻期間中の夫婦共同財産の清算という意味がありますので、退職金も財産分与の対象にはなりえます。

    退職金に関しては、離婚時に発生しているものではなく退職時に発生するもので受取りが確実とまではいえないため、財産分与の対象になるかは争いがあります。これは転職歴の有無や、退職までの期間の長短などで判断されます。
    退職金についての具体的な分与の方法としては、財産分与の一事情として考慮するもの、離婚時点で退職したと仮定して支給される退職金を実際の退職時に 支払うとするものがあります。

  • Q
    財産分与
    住宅ローンが残る不動産の財産分与は、どのように行えばよいですか?
  • A
    どちらかがローンごと住まいを引き継ぐなどいくつかの方法が考えらえれます。
    住宅ローンが残る不動産の財産分与では、どちらかがローンごと住まいを引き継ぐ、売却してローンを完済してから残りを分ける、一定期間は共同でローンを払い続けるなどの方法が考えられます。金融機関がローンの名義変更に応じるかどうかも重要なポイントです。
  • Q
    財産分与
    妻に不動産を財産分与する場合、税負担は発生しますか?
  • A
    妻に不動産を財産分与する場合、受け取る側には通常贈与税はかかりませんが、渡す側に譲渡所得税が発生する可能性があります。
    また、不動産取得税や登録免許税など、名義変更に伴う費用もかかることが多いため、誰がどの費用を負担するかを話し合っておくことが大切です。
  • Q
    財産分与
    夫の単独名義の不動産を勝手に売却しようとしている場合、止められますか?
  • A
    処分禁止の仮処分や仮差押えが検討されます。
    夫の単独名義の不動産でも、婚姻中に夫婦が協力して取得した自宅などは実質的に共有財産と評価されることがあります。そのような不動産を一方的に処分されそうなときは、仮処分などの手続きで売却を一時的に止められる場合があるため、早急に弁護士に相談することが重要です。
  • Q
    財産分与
    離婚する場合、財産は分けてもらえませんか?
  • A
    夫婦で築き上げた財産のうち一部を分けてもらうことが出来ます。

    財産分与には、婚姻期間中の夫婦共同財産の清算という意味があります。 民法で離婚に伴う財産分与請求権が認められています(民法768条1項)。
    夫婦共同財産とは、どちらの名義の財産であっても婚姻期間中に築き上げた財産であれば、 実質的には夫婦の共有財産として分与の対象になります。
    したがって、こうした夫婦共同財産の一部を分けてもらうよう請求することができます。

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