相続放棄の手続き終了後、何か必要なことはありますか?
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 生命保険金を受け取っても相続放棄はできますか?
-
可能です。
生命保険金は死亡した人の財産ではなく、受取人の財産であるため、相続放棄をしても死亡保険を受け取ることが可能です。 - 相続放棄はどこの裁判所ですればいいですか?
-
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
- 一度自分で相続放棄申述をしましたが、家庭裁判所に却下されました。再度の申述にあたって代行をお願いできますか?
-
相続放棄の申述は一度しかできないため却下された場合は再度の申述ができません。
- 相続放棄人全員で、長男が遺産と借金をすべて引き受ける内容の遺産分割協議をしました。私(次男)は借金を負うことはないですよね?
-
できません。
なので長男様が遺産と借金すべて相続したとしても、法定相続分に基づいた額の請求が債権者からきます。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 私が生きているうちに、息子の相続権を放棄させることはできますか?
-
結論、生前での相続放棄はできません。
"ですが、以下によってお子さんの負担を軽減することが可能です。 ①生前に自己破産等の債務整理を行うことによってマイナスの財産をなくす方法。 ➁死亡保険に加入し、家族に遺産を残す。 これらの問題にも柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。 なお、相続放棄に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。"

