逮捕・勾留

Q 逮捕されただけでも前科はつくのですか?

A
逮捕された段階では前科はつきません。
前科とは、起訴されて裁判所で有罪判決を言い渡されたことを言います。 起訴されても無罪判決であれば前科はつきません。ただし、逮捕された事実はありますので、被疑者として扱われたという記録(「前歴」)は検察庁などのデータベースに残ります。

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  • Q
    逮捕・勾留
    逮捕されたことは解雇の理由になりますか?
  • A
    この場合の解雇は懲戒解雇ということになりますが、懲戒解雇の要件は各会社によって異なります。
    懲戒解雇をするためには、就業規則において懲戒事由をあらかじめ定めておく必要があります。 多くの企業においては懲戒解雇をするためには有罪判決を受けていることを要件としています。 そのため、逮捕されたからといってただちに解雇されることはないでしょう。 また、仮に逮捕をされただけで解雇できると定めていたとしても、冤罪であったり、 犯罪が極めて軽微であったりする場合に解雇することは、解雇権の濫用として認められないと考えられます。
  • Q
    逮捕・勾留
    不起訴処分にしてもらうためには何をすればよいですか?
  • A
    事実関係を争うか、争わないかによって大きく変わります。
    事実関係に争いがある場合は、真犯人の存在や被疑者のアリバイ事実を主張して被疑者に嫌疑がないことを主張していくことや、反対証拠を示すなどし、捜査機関を説得していくことが考えられます。 事実関係に争いが無い場合にも、被害者と示談する等をして起訴猶予を目指すことになります。 いずれにせよ、これらについては専門的な知識が不可欠となりますので、弁護士に協力を求めることをおすすめいたします。
  • Q
    逮捕・勾留
    身柄を拘束されている家族と会うことはできるのですか?
  • A
    裁判官が、弁護人以外との接見を禁止する処分(接見禁止)をした場合でなければ、警察官立会いの下ではありますが会うことができます。
    しかし、一般的に警察署に弁護人以外との接見は1日に1組までしか認められない取り扱いをしております。 したがって、すでに他の方が接見している場合には、接見が認められません。 そのため、接見をする場合にはあらかじめ予約をしておいたほうがよいでしょう。 また、接見禁止がついている場合であっても、夫婦など一部の人に関しては接見禁止を外してもらうということも可能です。弁護士にご相談ください。
  • Q
    逮捕・勾留
    警察から取調べの要請が来ました。断ることはできますか?
  • A
    できますがおすすめしません。
    逮捕状が発布されていないのであれば、取調べに応じるかどうかは自由です。 したがって、断ることもできます。しかし、任意の取調べに応じないということは、 証拠隠滅の可能性や逃亡の可能性があると見られてしまう可能性があり、 逮捕・勾留される可能性が高くなってしまいます。
  • Q
    逮捕・勾留
    職務質問はどのような人に対して行われているのですか?
  • A
    一定の不審事由のある人に対して行われます。
    職務質問は無制限に行えるわけではなく、挙動や服装その他の事情から何らかの犯罪を行いそうか、 あるいは行おうとしていると疑うに足りる不審事由が必要です。

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