自己破産

Q 保証人がいるのですが、破産した場合に影響はありますか?

A
本人(主債務者)が破産する場合は、債権者から保証人へ請求がいくことになります。
また、本人が破産して借金が免責(帳消し)になったとしても、保証人は債権者への返済義務が残り、保証人が支払いをしていくか、返済が困難な場合には本人と同様に破産手続をとることが必要となります。
そのような場合には、保証人の方も合わせてご相談いただくことも可能です。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    自己破産
    自己破産にはどのくらいの期間がかかりますか?
  • A
    自己破産にかかる手続き期間は、目安として半年から1年ほどです。
    お手続きの一般的な流れとして、まずは申立するための書類の準備を行います。
    準備期間中は、毎月の家計収支を作成し(及び見直し)、通帳の取引履歴、給与明細などの収集を行います。
  • Q
    自己破産
    自己破産をすると、海外旅行ができなくなるのでしょうか?
  • A
    お手続き中は一部制限がありますが、海外旅行が禁止されるわけではありません。
    「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない」と破産法で定められているため、行動制限がありますが、破産の申立て前や申立て後に手続きが進行していない期間は、特段の制限はありません。
  • Q
    自己破産
    会社から給与を前借していますが、借り入れになりますか?自己破産手続きをすると会社にバレますか?
  • A
    給与の前借りは借入れとして扱われることがあります。
    自己破産手続きを行うと、会社は債権者として通知を受け取るため、秘密にすることは難しいです。
    ただし、会社からの借金を除外し、他の借金を整理する方法も選択できます。
    どんな状況でも、お悩みやご希望をお聞かせいただければ、当事務所の弁護士が真摯に寄り添って最適な解決策をご提案いたします。
    まずはお気軽にご相談ください。
  • Q
    自己破産
    自己破産すると税金や養育費も支払わなくてよくなりますか?
  • A
    自己破産をしても税金や養育費の支払い義務は残ります。
    裁判所が借金を帳消しにする判断をしても一定の支払いは帳消しになりません。それらを非免責債権と言い、税金、養育費、慰謝料などがこれにあたります。
    仮に滞納している税金を支払わない場合、強制的に財産を差し押さえられる場合がありますが、自己破産をするほどの状態で差し押さえられる財産がないことが多いため、現状を納税先の役所などにしっかり伝えていくことが大切です。
    養育費、慰謝料についても支払い義務は残るため、減額してもらうなど相手方と協議することが必要となります。
  • Q
    自己破産
    自己破産をすると、どのようなデメリットがありますか?
  • A
    個人破産手続きを選択する場合、次のようなデメリットがあります。
    1. 高額の財産の処分の可能性
    財産や裁判所の運用により多少異なりますが、20万円を超える財産は処分する必要がある可能性があります。なお、財産を隠したり嘘の報告をした場合には、免責が認められないこともあるので注意してください。

    2. 職業の制限
    破産手続き申立てから免責許可が確定するまでの期間、法律上一定の職業については、就くことができません。もっとも、免責許可が確定した後に、復職することは可能です。

    3. 官報への掲載
    破産者として掲載されます。官報をチェックしている方がいれば、その方に破産したことが判明してしまいますが、個人で官報を閲覧している方は滅多にいません。

    4. 信用情報機関へ掲載
    破産手続きを選択されると、債権者への返済を停止しますので、その旨個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。
    デメリットの詳細については弁護士にご相談ください。
    他の方法も含め、ご相談者様のお希望に沿うようなご説明とご提案をします。

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