自己破産手続きにおいて退職金証明書を会社から取得する際、会社に手続きがバレてしまうことはありますか?
退職金の有無やその金額は裁判所に報告しなければなりませんので、お勤め先から、退職金見込額証明書等を取得する必要があります。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 「免責不許可事由」ってなんですか?
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裁判所に破産の申立てをして借金を帳消しにしてもらうためには、裁判所に免責の許可をしてもらわなければなりません。
しかし、法律上借金を帳消しにできないがある場合には、裁判所は借金を帳消しにしないとの判断をすることができます。 この、借金の帳消し(免責)を認めない(不許可にする)事由を「免責不許可事由」といい、法律で決められています。例えば、以下の事由が免責不許可事由に当たります。
財産を隠したり、わざと壊したり、不当に安い値段に処分した場合(252条1項1号)
クレジットカードの現金化等をした場合(252条1項2号)
すべての借金を返済できないのに一部の債権者にだけ返済した場合(252条1項1号)
ギャンブルや浪費であるとき(252条1項4号)
過去7年以内に自己破産の免責決定を受けている場合(252条2項10号)
上記のような免責不許可事由に該当したら、必ず借金が帳消しにならないということではありません。免責を許可するか、不許可とするかの最終的な判断は裁判所がすることになります。
免責不許可事由がある場合でも借金をするに至った今までのいきさつ
家計の収支状況
資産状況
など、さまざまな事情を総合的に考慮して裁判所が裁量で免責することもあります。当事務所で手続された方で免責不許可事由がある方でも、多くの方が、最終的には免責の許可を得ることができています。
免責不許可事由にあたるから破産は無理だと、ご自身で判断するのではなく、まずは専門家にご相談下さい。 - 携帯電話を分割で払っていますが、自己破産をするとどうなってしまいますか?これも払わなくてもよくなりますか?
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解約となるため、支払う必要がなくなります。
逆に支払いたくても支払えなくなり、機種の返還を求められる可能性もあります。
携帯電話を使いたい場合は、一括で購入するなど別の方法で機種を用意し、利用することは可能ですので携帯電話が一切利用できなくなるわけではありません。 - 破産すると官報に掲載されると聞いたのですが、本当ですか?
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本当です。
官報とは、法律・政令・条例などの改正の情報や、国会事項、叙位・叙勲、破産・失踪宣告などの裁判所公告などを一般に周知する目的で発行される国の新聞のようなもので、誰でも見ることができます。
しかし、実際問題として一般の方が特定の個人を特定する可能性は極めて低いです。
官報の販売所は限定されており、またインターネットでの無料閲覧は過去30日分のみとなっています。
また、毎日発行されおり、常に膨大な新しい情報が掲載され続けているので、その中から特定の個人を見つけることは現実的に困難です。 - 自己破産をすると、どのようなデメリットがありますか?
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個人破産手続きを選択する場合、次のようなデメリットがあります。
1. 高額の財産の処分の可能性
財産や裁判所の運用により多少異なりますが、20万円を超える財産は処分する必要がある可能性があります。なお、財産を隠したり嘘の報告をした場合には、免責が認められないこともあるので注意してください。
2. 職業の制限
破産手続き申立てから免責許可が確定するまでの期間、法律上一定の職業については、就くことができません。もっとも、免責許可が確定した後に、復職することは可能です。
3. 官報への掲載
破産者として掲載されます。官報をチェックしている方がいれば、その方に破産したことが判明してしまいますが、個人で官報を閲覧している方は滅多にいません。
4. 信用情報機関へ掲載
破産手続きを選択されると、債権者への返済を停止しますので、その旨個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。
デメリットの詳細については弁護士にご相談ください。
他の方法も含め、ご相談者様のお希望に沿うようなご説明とご提案をします。 - 保証人がいるのですが、破産した場合に影響はありますか?
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本人(主債務者)が破産する場合は、債権者から保証人へ請求がいくことになります。
また、本人が破産して借金が免責(帳消し)になったとしても、保証人は債権者への返済義務が残り、保証人が支払いをしていくか、返済が困難な場合には本人と同様に破産手続をとることが必要となります。
そのような場合には、保証人の方も合わせてご相談いただくことも可能です。

