「免責不許可事由」ってなんですか?
裁判所に破産の申立てをして借金を帳消しにしてもらうためには、裁判所に免責の許可をしてもらわなければなりません。
財産を隠したり、わざと壊したり、不当に安い値段に処分した場合(252条1項1号)
クレジットカードの現金化等をした場合(252条1項2号)
すべての借金を返済できないのに一部の債権者にだけ返済した場合(252条1項1号)
ギャンブルや浪費であるとき(252条1項4号)
過去7年以内に自己破産の免責決定を受けている場合(252条2項10号)
上記のような免責不許可事由に該当したら、必ず借金が帳消しにならないということではありません。免責を許可するか、不許可とするかの最終的な判断は裁判所がすることになります。
免責不許可事由がある場合でも借金をするに至った今までのいきさつ
家計の収支状況
資産状況
など、さまざまな事情を総合的に考慮して裁判所が裁量で免責することもあります。当事務所で手続された方で免責不許可事由がある方でも、多くの方が、最終的には免責の許可を得ることができています。
免責不許可事由にあたるから破産は無理だと、ご自身で判断するのではなく、まずは専門家にご相談下さい。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 自己破産をすると、それ以降、カード利用や新たな借り入れが全くできなくなってしまいますか?
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破産手続きを選択されると、債権者への返済を停止しますので、その旨個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。
手続中はもちろんのこと、手続後約5~7年間は、銀行や消費者金融会社からお金を借りたり、クレジットカードを作成利用したりしづらくなります。 - 自己破産にはどのくらいの期間がかかりますか?
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自己破産にかかる手続き期間は、目安として半年から1年ほどです。
お手続きの一般的な流れとして、まずは申立するための書類の準備を行います。
準備期間中は、毎月の家計収支を作成し(及び見直し)、通帳の取引履歴、給与明細などの収集を行います。 - 保証人がいるのですが、破産した場合に影響はありますか?
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本人(主債務者)が破産する場合は、債権者から保証人へ請求がいくことになります。
また、本人が破産して借金が免責(帳消し)になったとしても、保証人は債権者への返済義務が残り、保証人が支払いをしていくか、返済が困難な場合には本人と同様に破産手続をとることが必要となります。
そのような場合には、保証人の方も合わせてご相談いただくことも可能です。 - ギャンブルで作った借金でも自己破産できますか?
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可能性はありますが、免責不許可事由に該当し得るため慎重な検討が必要です。
浪費・賭博は原則免責不許可事由ですが、事情や反省状況等により裁量免責が認められる場合があります。使途や家計状況の立証がポイントです。 - 会社から給与を前借していますが、借り入れになりますか?自己破産手続きをすると会社にバレますか?
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給与の前借りは借入れとして扱われることがあります。
自己破産手続きを行うと、会社は債権者として通知を受け取るため、秘密にすることは難しいです。
ただし、会社からの借金を除外し、他の借金を整理する方法も選択できます。
どんな状況でも、お悩みやご希望をお聞かせいただければ、当事務所の弁護士が真摯に寄り添って最適な解決策をご提案いたします。
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