相続全般

Q 生前に、特別な財産をもらった相続人の相続分はどうなりますか?

A
生前、相続人に財産の受け渡しがあった場合に、その財産が「特別受益」にあたる贈与だと判断されれば、その贈与の金額を相続財産全体に加算して各相続人の相続分を計算し、その後、その贈与を受けた相続人の相続分からその贈与の金額を差し引くという計算を行います。
これは、遺産分割において相続人間に著しい不平等が出ないようにするための制度です。もっとも、どこまでが特別受益にあたるかをめぐって争いが起こることも珍しくありません。まずは弁護士への相談もご検討ください。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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  • Q
    相続全般
    遠い親戚だと名乗る人から相続の書類にハンコを押すようにという手紙が来ましたが、知らない人です。どのように対応すればよいですか。
  • A
    知らない方でも、その方と質問者が同じ相続の相続人になっている可能性がある場合には、ハンコを押さないようにしましょう。
    日本ではハンコを押して意思を表明する文化がありますので、実際上は何の協議もしていなかったとしても、ハンコを押してしまった場合には、その書面の内容に同意したとされてしまいます。 そのため、まずどの様な親戚関係であるかを聞いたうえ、戸籍謄本などで確認を取ることから始めたほうが良いでしょう。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    自筆証書遺言と公正証書遺言との違いについて教えて下さい。
  • A
    自筆証書遺言とは遺言者自ら全文・氏名・日付を自書し押印して作成する遺言をいいます。 公正証書遺言とは公証人の面前で遺言を口述しその内容を公証人が筆記して作成する遺言をいいます。
    自筆証書遺言は作成の段階ではコスト面でも気軽にできますが、後日、検認が必要になりますし、有効性が争われやすいといえます。他方で、公正証書遺言は、作成の段階でコストや手間かかりますが、原本が保管され確実といえます。
    【≪自筆証書遺言≫のメリット】
    (1)財産を隠したり、壊したり、贈与したり、債権者にとって不利益となるような処分をしたとき
    (2)誰にも知られないで作成できる

    【≪自筆証書遺言≫のデメリット】
    (1)有効性に問題があることが多い
    (2)家庭裁判所で検認の手続きをする必要がある
    (3)保管場所の問題があり、偽造や隠されやすい

    【≪公正証書遺言≫のメリット】
    (1)形式が不備で無効になることがない
    (2)原本が公証役場に保管され偽造・隠匿の危険がない
    (3)検認が不要

    【≪公正証書遺言≫のデメリット】
    (1)公証役場の手数料がかかる
  • Q
    相続全般
    お墓を誰が継承するかどのように決めますか?
  • A
    祭祀継承者の決め方は主に3つになります。
    ①被相続人から指名があった場合
    ➁被相続人の指定がない場合は、慣習で決まる
    ※相続人全員の同意で決めることもできる
    ③家庭裁判所に祭祀継承者決定のための調停を申し立てる
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    家族信託に入れられる財産の種類に制限はありますか?
  • A
    不動産・預貯金・有価証券など多くは信託可能ですが、相続人固有の身分上の権利など信託できないものもあります。
    信託財産は特定の権利を目的化した「信託財産権」として分けて管理します。預貯金や不動産が多く、未公開株・動産・知財等も対象になり得ます。年金などの一身専属権や法律で禁止されるものは対象外です。
    受益者・受託者の義務、税務部分(譲渡・登録免許税等)を事前に確認しましょう。
    なお、家族信託に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    予備的遺言とは何ですか?
  • A
    第一の遺贈等が無効・失効した場合に備える“次順位の指定”です。<br>受贈者の先死亡等の不測に備え、第二受贈者や代替条項を置きます。
    分割方法・負担内容・順位を明確にし、公正証書で整えることをお勧めします。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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