36協定の内容を超える残業を命じられました。残業命令は無効にならないのですか?
無効になります。
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- 労働基準監督署に、匿名で通報することはできますか?
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できます。
監督署には匿名で通報することは可能です。匿名の通報でも、通報者の氏名ではなく、会社の名前等だけでも、調査対象にすることがあります。 - 会社の業績が悪いので残業代は我慢してくれと言われました。会社の業績で残業代は変わりますか。
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法律上、会社は、法定労働時間を超える労働に対して残業代を支払う義務があります。
そのため、業績が悪いから支払わなくて良いとか残業代が減るというものではありません。もっとも、実際には、会社が残業代を支払える経営状態にあるかどうかは、残業代を回収する上で、大きな問題となり得ます。 - 会社に残業代を払うように主張したら、会社から、そもそもうちは残業を禁止していて、許可を得ない残業は認めないし、指示もしていないと言われました。このような場合、残業代は請求できますか。
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表向きは、会社が、残業を禁止しているにもかかわらず、事実上残業を黙認しているケースも散見されます。このような場合には、残業代を請求できます。
残業を禁止していても、上司が、適時残業許可申請を求めていた場合や、残業をやめさせ退社指示をしていた等の措置をとらず、残業を黙認していた場合には、黙示の残業命令があったと評価でき、残業代を請求することができます。残業代を請求できないのは、残業を禁止していたとしても、完全に自主的に業務に従事しているような場合です。 - 「変形労働時間制」の場合、残業代はでませんか?
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変形労働時間制とは、労働時間を月単位もしくは年単位で調整することで、一定期間内の所定労働時間が40時間を超えてもに時間外労働として扱わなくもよいとする労働時間制度です。
変形労働時間制の場合でも、所定労働時間を超えた(時間外)労働については当然残業代が発生します。変形労働時間制は残業代が一切発生しなくなる制度ではありません。また、変形労働時間制が有効であるためには、就業規則等の定めなど一定の要件をクリアする必要があります。要件をクリアしていない場合、変形労働時間制は、無効です。その場合、変形労働時間制が定められていない前提で残業代を請求できます。 - 基本給が減額され、その分を「みなし残業代(固定残業代)」が支給されることになりました。どのように対応すればよいでしょうか。
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「みなし残業代」とは、固定残業制や定額残業制などとも言われますが、あらかじめ一定時間数の残業代を設定しておいて、実際の残業時間にかかわらず、定額の残業代を支払うという制度です。実際の残業時間が、設定された残業時間を下回っても、従業員は「みな…

