借地に夫名義の家を建てました。夫が死亡したことを地主に伝えると、名義変更料を要求され、支払えなければ立ち退けと言われました。どうしたらいいですか?
基本的に借地権も相続財産として扱われます。
そして、借地権を相続する際に地主の許可は不要で、また、費用も不要です。
なお、名義変更に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 葬儀費用は誰が負担すべきですか?
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法律上の決まりはございません。ほとんどの場合、喪主が負担いたしますが、相続人の間で「相続分に応じて支払うべき」などの主張があると、話し合いが進まない可能性があります。
その場合は、裁判所が判断を下します。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 孤独死で遺体の引取りを拒否した場合も手続きは必要ですか?
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遺体の引取りと相続は別問題で、相続手続が必要になる場合があります。<br>相続財産(負債含む)の承継可否は、民法上の手続で判断されます。
負債や煩雑な処理が予想されるなら、熟慮期間内に相続放棄・限定承認を検討します。
また、葬儀費用の負担や賃貸の原状回復などにも注意します。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 予備的遺言とは何ですか?
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第一の遺贈等が無効・失効した場合に備える“次順位の指定”です。<br>受贈者の先死亡等の不測に備え、第二受贈者や代替条項を置きます。
分割方法・負担内容・順位を明確にし、公正証書で整えることをお勧めします。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 家族信託に入れられる財産の種類に制限はありますか?
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不動産・預貯金・有価証券など多くは信託可能ですが、相続人固有の身分上の権利など信託できないものもあります。
信託財産は特定の権利を目的化した「信託財産権」として分けて管理します。預貯金や不動産が多く、未公開株・動産・知財等も対象になり得ます。年金などの一身専属権や法律で禁止されるものは対象外です。
受益者・受託者の義務、税務部分(譲渡・登録免許税等)を事前に確認しましょう。
なお、家族信託に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 遠方の不動産でも手続きは可能ですか?
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可能です。郵送・オンラインや委任を活用して相続登記等を進められます。<br>登記申請は郵送やオンライン申請が利用でき、司法書士・弁護士への委任も一般的です。
評価証明書・固定資産税納税通知書・登記識別情報等、必要書類の収集を段取りし、法務局への事前照会で不足を防止します。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

