在日韓国人の患者が給付金が認められた事例
- 年齢
- 30代
- 性別
- 女性
- 職業
- 主婦
ご相談の背景
特定の年齢までに特定の国内で予防接種を受けた資料がなく、予防接種が原因で感染したか不明であった。
東京新宿法律事務所の対応
関係者に連れられて特定の国に入国したため、関係者の出身国の戸籍も取得して来日時期を特定。また、ご依頼者さま自身が特定の教育機関の入学式の写真を保管していたため、当該教育機関入学時には特定の国に在住していたことを証明。また、予防接種以外での感染ではないことを証明するために、残存する医療記録全てを取り寄せた。
結果
ご依頼者さまが特定の国で生まれ、幼少期に来日していることから、特定の年齢になるまでの戸籍に記載がなかった。ただ、ご依頼者さま自身が保管していた特定の教育機関の入学式で撮影した写真や関連する記録から、特定の年齢になるまでに、来日して特定の教育機関に通っていることを証明し、給付金を受け取ることができました。
| 費用・獲得額の内訳 | |
|---|---|
着手金0円 |
支出合計約12万円 |
成功報酬約10万円 |
|
実費約2万円 |
|
支出合計約12万円 |
|
獲得額約50万円 |
|
実質獲得金約38万円 |
|

