Divorce

ご依頼者さまのご要望を第一に、
離婚に伴うさまざまな問題を解決します。

離婚でお困りの方東京新宿法律事務所

弁護士
離婚悩み
未来まで見据えて支援

※2025月9月までの累計
(各分野の相談数の合計)

こんな悩みはありませんか?

離婚・親権でお困りの方に
よくある問題をチェック

  • 夫婦関係はすでに破綻しているのに、配偶者が離婚に応じず話し合いが進まず困っている
  • 配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したいが、証拠の集め方や金額の相場が分からず不安
  • 別居中なのに生活費(婚姻費用)の支払いがなく、住宅ローンや財産分与をどう整理すればいいか分からない
  • 配偶者から突然「離婚したい」と言われ、理由も分からず今後どう対応すべきか迷っている

弁護士に相談するメリット

離婚・親権の専門知識と豊富な経験でサポート

  • 事前に準備ができて証拠が
    認められやすくなる

    「残業代の制度がない」、「営業手当てを出している」、「年棒制だから」と言われた場合であっても、残業代を請求することができます。

  • 弁護士を通した交渉で
    精神的負担の軽減

    個人で会社側に残業代や慰謝料を請求しても、多くの場合、取り合ってもらえません。弁護士を通じて請求することで、会社側の対応は大きく変わります。

  • 必要な期間と費用がわ
    かった状態で進行

    職場でハラスメントを受けた場合、慰謝料請求が認められることがあります。どのような証拠が必要となり、また、効果的なのか法的アドバイスをします。

取扱い分野一覧

離婚・親権に関する幅広い問題に対応

  • 離婚協議

    夫婦で今後の生活やお金、子どものことを整理して決めます。

  • 離婚調停

    家庭裁判所で調停委員を介し、話し合いでの合意を目指す手続きです。

  • 離婚裁判

    協議・調停でまとまらないときに、判決で解決を図る手続きです。

  • 財産分与

    結婚生活で築いた財産をどう分けるかを決めます。

  • 親権

    子どもの生活や養育の中心を誰が担うかを決めます。

  • 養育費

    子どもの暮らしに必要なお金の取り決めについて扱います。

  • DV・モラハラ

    暴力や言動による精神的負担への対応や安全面の配慮が必要になります。

  • 不倫・慰謝料請求

    不貞行為があった場合の責任や慰謝料の可否について決めます。

  • 面会交流

    離婚後に子どもと会う方法・頻度などの取り決めを行います。

  • 別居

    離婚前後の生活費や子どもの生活環境など、分かれる前提での整理を行います。

  • 離婚手続き

    協議→調停→訴訟までの大まかな流れと、必要な段取りを取り決めます。

選ばれる理由

離婚・親権の経験が豊富な法律事務所として
多くの方にお選びいただいています

  • ご希望に応じて女性弁護士が担当することが可能

    女性弁護士だからこそ汲み取れる心境や悩みがあります。面談では話しやすい雰囲気づくりを徹底し、気持ちに寄り添いながら丁寧にお話を伺います。

  • 段階を問わず最適な
    進め方をご提案

    離婚協議から調停・裁判まで、どの段階からでもご支援可能です。「そもそも離婚すべきか迷っている」方や、「既に問題が起こっていて困っている」方もお気軽にご相談いただけます。

  • 離婚問題に幅広く
    対応可能

    離婚に伴う財産分与・慰謝料請求・養育費の取り決めなど、金銭面を含めた課題を総合的にサポートいたします。

離婚・親権でお悩みの方は
お気軽にご相談ください

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費用

内容 項目 費用
交渉 着手金 0円
報酬金 27.5万円+手続きで得た利益×19.8%
審判 着手金 16.5万円
報酬金 22万円+手続きで得た利益×19.8%
訴訟 着手金 22万円
報酬金 22万円+手続きで得た利益×19.8%

ご相談の流れ

初回相談から解決まで、
わかりやすい6ステップ

  • 1

    離婚の話し合いをする (協議離婚)

    夫婦間で話し合い、合意が得られれば役所に「離婚届」を提出します(協議離婚)。 子どもがいる場合は、親権者を決めないと離婚届は受理されません。
  • 2

    家庭裁判所へ調停を申立てる

    離婚について夫婦間だけで話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申立てることができます。調停手続きでは、裁判所の関与の下、夫婦関係の修復が可能かどうかなど含め、離婚自体の話し合いを進めます。また、お金や子どもに関する問題についても話し合うことができます。
  • 3

    離婚訴訟を提起する

    調停でも話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことが考えられます。 訴訟になった場合、裁判官は、それぞれの言い分を証拠によって判断します。例えば、相手方配偶者より暴行・暴言を受けていたという事実がある場合には、暴行を受けた直後の診断書、暴言を受けた際の録音テープなどを証拠として提出します。

解決事例

実際の解決事例をご紹介します

  • 後遺障害14級 むち打ち

    追突事故による頚椎捻挫

    信号待ちで停車中に後方から追突され、むち打ちを負った事案。保険会社からの提示額が低額だったため弁護士に相談。

    提示額120万円→解決額280万円 160万円増額(約2.3倍)
  • 後遺障害12級 骨折

    追突事故による頚椎捻挫

    交差点で相手方車両と衝突し、足首を骨折。手術を行い後遺障害12級が認定された事案。

    提示額450万円→解決額890万円 440万円増額(約2.0倍)

お客様の声

実際にご依頼いただいた
お客様からのお声をご紹介

  • 星5つ 50代男性

    保険会社との交渉で困っていましたが、弁護士さんに依頼して本当に良かったです。
    当初の提示額から大幅に増額でき、精神的な負担も軽減されました。

  • 星5つ 30代女性

    後遺障害の申請で不安でしたが、丁寧にサポートしていただき、希望通りの等級認定を受けることができました。ありがとうございました。

  • 星5つ 40代男性

    初回相談から解決まで、とても親身になって対応していただきました。
    専門知識が豊富で、安心してお任せできました。

※お客様の声は個人の感想であり、成果を保証するものではありません。事案により結果は異なります。

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よくある質問

離婚問題に関してよくお寄せいただく質問に
お答えします

Q肉体関係はないということですが相手の女性に慰謝料請求できますか?
A慰謝料請求の原因となる不貞行為とは、肉体関係をもつこと以外に、同棲等肉体関係を推認させるような行為や一般的に婚姻関係を破たんさせるといえるような行為をいいます。

したがって、肉体関係がなかったとしても、慰謝料請求が認められるような場合はあります。 なお、離婚原因となる不貞行為とは、配偶者以外の第三者と肉体関係を持つことをいいますので、肉体関係がない場合には、離婚原因としての不貞行為にはあたりません。

Q離婚届にサインして相手に渡したのですが、離婚を回避できる方法はありますか?
A不受理申出をすることで、離婚を回避することができます。

夫婦間では、喧嘩したときなどの勢いで、押印した離婚届を作成してしまうことはよくあります。 作成してから、何も取りきめていないことに気がつくのです。 こういった場合には、役所に対して、離婚届を受理しないように申出をしておくことができる制度(「離婚届不受理申出の制度」)を 利用することが可能です。 この制度を利用すれば、夫婦の一方が離婚届を提出しても、受理されないため、離婚は成立しません。 ただし、相手方が離婚届を提出する前にこの手続きをする必要があります。いったん提出されてしまうと、調停手続や裁判手続で、 離婚が無効であることを主張しなければならなくなります。 以前は、この不受理届の有効期限は受理されてから6カ月でしたが、法改正により平成20年5月1日以降の申し出については期限がなくなったので、一度申し出をすると取り下げるまでずっと有効となります。

Q裁判をしないで離婚の話し合いがまとまりました。書類にした方が良いのでしょうか?
A後日、問題にならないよう「離婚協議書」を作成すべきです。

離婚の話し合いがまとまったとしても、その通りに約束が守られるとは限りません。「離婚協議書」の作成をおすすめします。当事者間で作成されることもありますが、後に紛争を蒸し返さないようにするためにも専門家に依頼する方がよいと考えます。また、離婚協議書を公正証書で作成することで、養育費の支払いや慰謝料の支払いなどの金銭支払債務について強制執行も可能になります。したがって、相手が約束を守らなかったときのためにも、相手に養育費や慰謝料の支払いを求める内容の公正証書による離婚協議書の作成をおすすめします。

Q弁護士に離婚手続を依頼する予定です。離婚の手続きにはどのくらい時間がかかりますか?
A離婚調停は大体3カ月から7カ月程度かかります。

調停手続は、双方で争いになる部分について、裁判官や調停委員を通じた話合いによって解決します。 調停は、1か月に1回程度の間隔で期日があります。あくまで、裁判所における話合いですので、双方が合意に至らなければ、 調停は不成立になり訴訟手続に移行します。訴訟手続になるとさらに6か月から1年以上の期間がかかります。 期間にかなり幅があるのは、争点によって話し合われる内容が変わるからです。 一般的に、例えば、争点が親権のみであればそこまで時間はかからず、親権だけでなく離婚自体に争いがあったり、 慰謝料も財産分与も争われたりすると争点が増えますので、それだけ時間がかかることになります。

離婚問題コラム


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