相続全般

Q 相続人と連絡が取れないとき遺産分割はどう進めますか?

A
相続人全員の合意が要件なので、一方的には進められません。
所在不明・失踪なら不在者財産管理人選任や失踪宣告を家庭裁判所に申し立てます。
意思疎通困難・海外居住等は調停・審判での解決を検討します。
戸籍・住民票で追跡し、内容証明郵便等で呼びかけたうえで、裁判所での手続を選択することになります。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    相続全般
    孤独死の葬儀費用は誰が負担しますか?
  • A
    一般に相続財産からの支出や喪主等の立替精算が行われます。<br>葬儀費用を相続債務とみるかは議論があるものの、実際には遺産からの支出や立替精算が多いです。
    領収書保管・費用の妥当性・規模の合意で争いを防止することができます。また、相続放棄予定なら、被相続人の財産から支出しないようにに注意が必要です。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    葬儀費用は誰が負担すべきですか?
  • A
    法律上の決まりはございません。ほとんどの場合、喪主が負担いたしますが、相続人の間で「相続分に応じて支払うべき」などの主張があると、話し合いが進まない可能性があります。
    その場合は、裁判所が判断を下します。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    配偶者居住権とは何かを教えてください。
  • A
    要件を満たせば、配偶者が被相続人の自宅に終身または一定期間住み続けられる権利です。<br>配偶者居住権は2020年の民法改正で創設され、遺言・遺産分割・死因贈与で設定できます。
    〈配偶者の使用収益権〉と〈他相続人の負担付き所有権〉に分かれ、配偶者の住まいを確保しつつ評価を抑えられるのが利点です。
    設定後は、登記で第三者対抗力を付け、期間・修繕費・固定資産税等の負担を合意で明確化します。税務・二次相続の設計もあわせて検討しましょう。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へ専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    生前に、特別な財産をもらった相続人の相続分はどうなりますか?
  • A
    生前、相続人に財産の受け渡しがあった場合に、その財産が「特別受益」にあたる贈与だと判断されれば、その贈与の金額を相続財産全体に加算して各相続人の相続分を計算し、その後、その贈与を受けた相続人の相続分からその贈与の金額を差し引くという計算を行います。
    これは、遺産分割において相続人間に著しい不平等が出ないようにするための制度です。もっとも、どこまでが特別受益にあたるかをめぐって争いが起こることも珍しくありません。まずは弁護士への相談もご検討ください。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続全般
    死亡退職金は誰がもらえますか?
  • A
    多くの場合、法定相続人が受取人に指定されています。
    死亡退職金の受取人はその会社の規程によって決まりますので、確認を行う必要があります。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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