追突事故の過失なし交渉で、当初否認された業務用機材の損害相当額を受領した事例

休業損害
慰謝料
物損
相談者:Aさん
年齢
30代
性別
女性
職業
主婦

ご相談の背景

当初、相手方保険会社からは自動車の損傷分のみ相当額での提示があった。
しかし、積載していた業務用機材が高額であり納得がいかず、また当初保険会社へ代車使用およびレッカー費用を伝えていなかったため支払わないと言われている。
個人事業主のため休業損害(逸失利益)の計算が困難な状況。

東京新宿法律事務所の対応

ご依頼者さまは個人事業主であったため、基礎収入をどのように算定するかが本件の大きなポイントとなった。
そこで、過去の裁判例についても丁寧に参照しながら、
ご依頼者さまの個人事業主としての状況に即した適切な基礎収入の算定根拠を整理したうえで、
相手方保険会社との交渉を粘り強く行った。

結果

代車費用、レッカー費用の支払いが認められた。
また、事業用機材においても保証のない状況から、相当額の支払いを受けた。
休業による遺失利益は認められなかったが、休業日数(推定)による休業損害は受けた。
遺失利益が増額できなかった分、慰謝料の増額をし、総額ベースで請求額と同等まで引き上げることができました。

費用・獲得額の内訳

着手金約30万円

支出合計約110万円

成功報酬約50万円

実費約30万円

支出合計約110万円

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