刑事事件でお困りの方東京新宿法律事務所
逮捕・勾留・えん罪など
不安な気持ちを
ご相談ください
こんな悩みはありませんか?
刑事事件でお困りの方によくある問題をチェック
- 家族や知人が突然逮捕され、どう動けば早期に釈放できるのか分からない
- 警察や検察から事情聴取や呼び出しを受け、どのように対応すればいいか分からない
- 被害者との示談をまとめて、不起訴や釈放を目指したい
- 事実と異なる内容で告訴・被害届を出され、誤解や冤罪を晴らしたい
弁護士に相談するメリット
刑事事件の専門知識と豊富な経験でサポート
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早期釈放されるよう
弁護活動を行います逮捕直後の重要な72時間の期間に、弁護士が被害者と示談交渉をしたり、捜査機関に働きかけたりすることで、早期釈放を目指します。
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被疑者と面会することが
できます逮捕直後は、家族であっても面会することはできません。弁護士が代わりに面会(接見)することで、適切なアドバイスを行うことができます。
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無実を証明するために
弁護します刑事裁判となれば、弁護士でしか弁護活動を行うことができません。無実の場合は、被告人に有利な証拠や証言を収集するなどの弁護活動を行います。
取扱い分野一覧
刑事事件に関する幅広い問題に対応
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逮捕・勾留対応
早期接見で状況を把握し、家族連絡も含め釈放・勾留阻止など迅速に対応します。
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示談交渉
被害者対応に配慮し、示談条件の調整から成立・書面化、支払手続きまで支援します。
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保釈請求
身柄解放を目指し、保釈条件の検討から申立て、裁判所対応まで弁護士が速やかに支援します。
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窃盗・万引き
被害弁償や示談を進め、不起訴・再発防止を見据え示談書作成まで支援します。
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暴行・傷害
事実関係を精査し、示談交渉から処分軽減に向けた主張・手続きまで弁護士が丁寧に支援します。
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痴漢・盗撮
早期対応で不利益を抑え、示談成立と不起訴獲得を目指し、書面化まで弁護士が支援します。
選ばれる理由
刑事事件の経験が豊富な法律事務所として
多くの方にお選びいただいています
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相談料は初回無料
すべての分野で相談料は初回無料です。
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明確な費用
ご依頼の際に、見積書を提示いたします。
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弁護の体制
担当弁護士・担当事務員制で多角的な視点で対応いたします。
費用
起訴前の刑事弁護に関する費用
| 項目 | 費用 | ||
|---|---|---|---|
| 着手金 | 通常事件 (罪を認めている一般的な事件) |
33万円 | |
| 複雑事件 (被疑事実が複数であったり、共犯者がいたりするなど、 一般的な事件を超えるもの) |
44万円 | ||
| (一部)否認事件 (被疑事実が複数であったり、共犯者がいたりするなど、 一般的な事件を超えるもの) |
55万円 | ||
| 裁判員裁判対象事件、公判前整理手続きが 見込まれる事件 |
要相談 | ||
| 報酬金 | 不起訴 | 33万円 | |
| 略式命令 | 22万円 | ||
ご相談の流れ
初回相談から解決まで、
わかりやすい6ステップ
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1
捜査
証拠の収集や犯人の特定 -
2
逮捕
捜査機関は令状に基づき、被疑者を逮捕(逮捕されると最大72時間拘束されます。) -
3
勾留
検察官において、引き続き被疑者を拘束して取り調べる必要があると考えた場合、裁判所に「勾留請求」を行い、認められればそこから10日間身柄を拘束 -
4
処分決定(起訴・不起訴)
勾留期間において、検察官は刑事裁判手続きに進めるため起訴するか、それとも不起訴にするかを判断 -
4
公判
刑事裁判開始。裁判所はその事件について被告人が有罪なのか無罪なのか、有罪であればどのような刑罰を科すべきなのかを判断するための審理を行う -
4
判決
裁判の審理が終了すると結審し、判決のための公判日が設定。この期日に判決が言い渡される
解決事例
実際の解決事例をご紹介します
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後遺障害14級
むち打ち
追突事故による頚椎捻挫
信号待ちで停車中に後方から追突され、むち打ちを負った事案。保険会社からの提示額が低額だったため弁護士に相談。
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後遺障害12級
骨折
追突事故による頚椎捻挫
交差点で相手方車両と衝突し、足首を骨折。手術を行い後遺障害12級が認定された事案。
お客様の声
実際にご依頼いただいた
お客様からのお声をご紹介
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保険会社との交渉で困っていましたが、弁護士さんに依頼して本当に良かったです。
当初の提示額から大幅に増額でき、精神的な負担も軽減されました。 -
後遺障害の申請で不安でしたが、丁寧にサポートしていただき、希望通りの等級認定を受けることができました。ありがとうございました。
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初回相談から解決まで、とても親身になって対応していただきました。
専門知識が豊富で、安心してお任せできました。
※お客様の声は個人の感想であり、成果を保証するものではありません。事案により結果は異なります。
よくある質問
刑事問題に関してよくお寄せいただく質問に
お答えします
A違法です。
警察官は、警察手帳携帯義務・提示義務があります。警察官であることを示す必要があるときは警察手帳を呈示しなければなりません(警察手帳規則第5条)。
「職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。」(引用:昭和二十九年国家公安委員会規則第四号 警察手帳規則)
そして、通達によれば、職務の執行にあたり、相手方から身分証の呈示を求められたときは「必要があるとき」にあたるとされています。 したがって、この場合にあたるとき、身分証の呈示をしない警察官の行為は違法ということになります。
この「必要があるとき」という場合については、「警視庁警察手帳規程の運用について」という通達があります。(通達=法律の解釈の運用などに関する命令[職務権限の行使を指揮し、職務執行に関する上級機関から下級機関に対して命令])
ここでは、「3 警察手帳の呈示(第5条関係)「警察官であることを示す必要があるとき」とは、職務の執行に当たり、相手方から身分証の呈示を求められたとき、又はあらかじめ相手方に警察官であることを知らしめる必要があるときをいう。」と記載されています。 (引用:A151 > 警視庁警察手帳規程の運用について。通達甲(総.装.装1)第7号平成14年9月18日)
Aすぐに釈放されることもありますが、逮捕は最長で72時間続きます。
その期間中に検察官が勾留請求をし、裁判官がこれを認めた場合には、さらに最長20日間身体拘束されることになります。そして、身柄拘束の最終日に検察官が起訴にするか、不起訴にするかを決定します。
A一定の不審事由のある人に対して行われます
職務質問は無制限に行えるわけではなく、挙動や服装その他の事情から何らかの犯罪を行いそうか、 あるいは行おうとしていると疑うに足りる不審事由が必要です。
Aできます。
警察官が職務質問によって行えるのは、質問、停止、任意同行です。そのいずれもが任意手段ですので、断ることが可能です。 しかし、逃げようとした場合には停止させるための行為として、警察官は肩に手をかける程度は許される可能性が高いですし、 それを無理に振りほどけば公務執行妨害罪の現行犯として逮捕される可能性もあります。ですから、 職務質問に応じることは市民の義務として協力することが望ましいように思います。

