36協定の内容を超える残業が命じられている場合にはどうすればよいですか?
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- 労働基準監督署への申告は匿名でできますか?
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職場に秘匿することは可能です。 申告自体は労働基準監督署に対して名前を明らかにする必要があります。 しかし、労働基準監督署が事業場に調査に入る際には、申告者の名前を秘匿してもらうこともできますので、 誰が申告したかが職場にわからないようにす…
- 労働基準監督署に、匿名で通報することはできますか?
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できます。監督署には匿名で通報することは可能です。
匿名の通報でも、通報者の氏名ではなく、会社の名前等だけでも、調査対象にすることがあります。 - 会社から残業代が基本給に組み込まれているため、支払わないと言われました。残業代はもらえないのでしょうか?
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請求できる可能性があります。
基本給に含まれていると会社が主張する場合でも、それが認められるためには一定の要件を満たす必要があり、安易に認められるものではありません。 - 既に別の会社に転職していますが、前の会社に残業代請求をしたら今の会社にバレてしまわないでしょうか。
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会社に対して、弁護士が代理人として残業代の請求を行う場合、基本的には、現在の勤務先に伝わることはありません。
ただし、前の会社の担当者が、現在の勤務先の方と知り合いであるなどして、情報が伝わってしまう可能性はゼロではありません。 - 36協定の内容を超える残業を命じられました。残業命令は無効にならないのですか?
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無効になります。<br>36協定を超えて残業を命令した場合、労働基準法違反になります。
このような命令に従う義務はありません。

