残業代

Q 「みなし残業制」「固定残業制」とはどういうものですか。その場合、残業代は出ますか。

A
「みなし残業制」「固定残業制」は定額残業制などとも言われますが、あらかじめ一定時間数の残業代を設定しておいて、実際の残業時間にかかわらず、定額の残業代を支払うという制度です。その場合でも、超過分の残業代は出ます。
この制度のメリットは、会社は労働時間計算の簡略化ができ、従業員は実際の残業時間が設定された残業時間を下回っても「みなし残業代」を受け取ることができることにあります。他方、設定された残業時間を上回った場合には、超過分の残業代は発生しますので、会社は従業員に超過分の残業代を支払わなければなりません。

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  • Q
    残業代
    警備員ですが、だいたい1日2時間~4時間の残業があり、また、深夜勤務が多いのです。夜~早朝までの勤務シフトの場合、残業代は高くなりますか。
  • A
    午後10時から翌日の午前5時までの間に労働したものの法定労働時間の範囲内の深夜労働の場合、割増率は基礎賃金の25%以上です。 午後10時から翌朝の午前5時までの間に法定労働時間の範囲を超えて労働する深夜残業の場合、に法定労働時間の範囲を超え…
  • Q
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  • A
    可能です。会社が、あらかじめ残業代を支払わない旨を合意させている場合であっても、これは違法であり、当然に無効です。
    したがって、残業代を請求することができます。
  • Q
    残業代
    既に別の会社に転職していますが、前の会社に残業代請求をしたら今の会社にバレてしまわないでしょうか。
  • A
    会社に対して、弁護士が代理人として残業代の請求を行う場合、基本的には、現在の勤務先に伝わることはありません。
    ただし、前の会社の担当者が、現在の勤務先の方と知り合いであるなどして、情報が伝わってしまう可能性はゼロではありません。
  • Q
    残業代
    残業代はどの程度もらえるものなのですか?
  • A
    通常の賃金の1.25倍以上です。
    労働基準法は、残業をした場合について、通常の1.25倍以上の賃金の支払いを義務付けています。休日労働については1.35倍以上です。また、深夜労働(午後10時から午前5時までの労働)については、そもそも1.25倍以上の賃金が発生しますので、 残業と深夜労働が重なる場合には1.5倍以上、休日労働と深夜労働が重なる場合には1.6倍以上の賃金が発生します。なお、これらの計算の基礎となる賃金手当の範囲は、労働の対価と評価される部分に限られます。つまり、家族手当や住宅手当のような、労働の内容や量と関係のないものについては除外して計算しなければならないので、 注意が必要です。
  • Q
    残業代
    法定労働時間とはなんですか?
  • A
    労働基準法で定められた労働時間の上限のことを法定労働時間といいます。
    労働時間は、1日8時間または1週間40時間以内とされています。また、法定労働時間はあくまでも法律において最低限守るべき労働時間の上限ですので、会社がこれを超えた時間を「所定労働時間」として指示することは認められません。そのため、会社は法定労働時間を超える労働時間に対しては、「残業」として従業員に対して残業代を支払う必要があります。

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