残業代

Q 「みなし残業制」「固定残業制」とはどういうものですか。その場合、残業代は出ますか。

A
「みなし残業制」「固定残業制」は定額残業制などとも言われますが、あらかじめ一定時間数の残業代を設定しておいて、実際の残業時間にかかわらず、定額の残業代を支払うという制度です。その場合でも、超過分の残業代は出ます。
この制度のメリットは、会社は労働時間計算の簡略化ができ、従業員は実際の残業時間が設定された残業時間を下回っても「みなし残業代」を受け取ることができることにあります。他方、設定された残業時間を上回った場合には、超過分の残業代は発生しますので、会社は従業員に超過分の残業代を支払わなければなりません。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    残業代
    給与が年俸制であっても残業代は発生しますか?
  • A
    年俸制の場合であっても残業代は発生します。
    そして、年俸制の場合でも、労働基準法上、毎月1回以上の賃金支払いが義務付けられているため、残業代も毎月1回以上支払われなければなりません。もっとも、企業が、残業代を含めて年俸を決定している場合には、残業代が発生しないこともございます。しかしその場合であっても、企業による残業代を含めた年棒決定の方法が不適切な場合や、実際に行った時間外労働によって発生する残業代が企業の定めている残業代を超える場合には、その差額分について残業代を請求できる可能性があります。
  • Q
    残業代
    残業時間を立証するための証拠がありません。どうしたらいいですか?
  • A
    明確に残業時間を立証できる証拠がないからといって残業代を請求できないわけではありません。
    タイムカードがない場合であっても、パソコンのログデータ、メールの送受信時間の記録、手帳のメモなどを用いて、勤務時間を立証できる場合があります。
  • Q
    残業代
    不当に解雇されたのですが、その場合でも残業代請求はできますか。
  • A
    解雇されたとしても、未払い残業代が発生している場合には、会社に対し残業代を請求することができます。
    (退職時に、会社との間で、清算条項(残業代等金銭的請求をしない、他になんらの債権債務がないことを確認する等)の合意等をしている場合を除きます。)
  • Q
    残業代
    36協定の内容を超える残業が命じられている場合にはどうすればよいですか?
  • A
    36協定(「時間外・休日労働に関する協定届」)では、時間外労働を行わせることができる場合の限度時間が協定されています。それでも是正されないような場合は、労働基準監督署に相談してください。労働基準監督署に申告すれば、調査がなされ、違法な残業命…
  • Q
    残業代
    残業時間の証拠としてのタイムカードや勤務表、日報をつけるルールが会社にありません。上司とのメール、LINEのやりとりはありますが、このような場合でも残業の証拠となりますか。
  • A
    パソコンのログデータ、メールやLINEでの業務終了報告等によって勤務時間を証明できる可能性があります。
    残業代請求をする場合、請求する側が勤務時間を証明する必要がありますので、その証拠としてタイムカード等は非常に有効です。もっとも、タイムカード等がないからといって残業代請求ができないわけではありません。過去の裁判例の中に、パソコンのログデータ、メールやLINEでの業務終了報告等によって勤務時間を証明したものがあります。一度、弁護士に御相談ください。

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