自己破産

Q 自己破産手続きにおいて退職金証明書を会社から取得する際、会社に手続きがバレてしまうことはありますか?

A
退職金の有無やその金額は裁判所に報告しなければなりませんので、お勤め先から、退職金見込額証明書等を取得する必要があります。
その際にお勤め先から取得理由を聞かれる可能性も否定できませんが、お勤め先に対し、自己破産の申立てをすることまではお伝えする必要はありません。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    自己破産
    携帯電話を分割で払っていますが、自己破産をするとどうなってしまいますか?これも払わなくてもよくなりますか?
  • A
    解約となるため、支払う必要がなくなります。
    逆に支払いたくても支払えなくなり、機種の返還を求められる可能性もあります。
    携帯電話を使いたい場合は、一括で購入するなど別の方法で機種を用意し、利用することは可能ですので携帯電話が一切利用できなくなるわけではありません。
  • Q
    自己破産
    自己破産をすると、海外旅行ができなくなるのでしょうか?
  • A
    お手続き中は一部制限がありますが、海外旅行が禁止されるわけではありません。
    「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない」と破産法で定められているため、行動制限がありますが、破産の申立て前や申立て後に手続きが進行していない期間は、特段の制限はありません。
  • Q
    自己破産
    保証人がいるのですが、破産した場合に影響はありますか?
  • A
    本人(主債務者)が破産する場合は、債権者から保証人へ請求がいくことになります。
    また、本人が破産して借金が免責(帳消し)になったとしても、保証人は債権者への返済義務が残り、保証人が支払いをしていくか、返済が困難な場合には本人と同様に破産手続をとることが必要となります。
    そのような場合には、保証人の方も合わせてご相談いただくことも可能です。
  • Q
    自己破産
    破産すると官報に掲載されると聞いたのですが、本当ですか?
  • A
    本当です。官報とは、法律・政令・条例などの改正の情報や、国会事項、叙位・叙勲、破産・失踪宣告などの裁判所公告などを一般に周知する目的で発行される国の新聞のようなもので、誰でも見ることができます。
    しかし、実際問題として一般の方が特定の個人を特定する可能性は極めて低いです。
    官報の販売所は限定されており、またインターネットでの無料閲覧は過去30日分のみとなっています。
    また、毎日発行されおり、常に膨大な新しい情報が掲載され続けているので、その中から特定の個人を見つけることは現実的に困難です。
  • Q
    自己破産
    自己破産にはどのくらいの期間がかかりますか?
  • A
    自己破産にかかる手続き期間は、目安として半年から1年ほどです。
    お手続きの一般的な流れとして、まずは申立するための書類の準備を行います。
    準備期間中は、毎月の家計収支を作成し(及び見直し)、通帳の取引履歴、給与明細などの収集を行います。

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