交通法規違反で一方的な過失を主張されたが、互いの損害を各自負担する自損自弁で解決した事例
- 年齢
- 30代
- 性別
- 女性
- 職業
- 主婦
ご相談の背景
代車費用、レッカー費用の支払いが認められた。また、業務用機材においても保証のない状況から、相当額の支払いを受けた。休業による遺失利益は認められなかったが、休業日数(推定)による休業損害は受けた。遺失利益が増額できなかった分、慰謝料の増額をし、総額ベースで請求額と同等まで引き上げることができました。
東京新宿法律事務所の対応
過失割合が一方的な過失となったのは交通法規違反が理由だったため、ドライブレコーダー映像だけでなく、信号制御の記録を請求。その資料を基に、保険会社と交渉を行った。
結果
一方的な過失割合ではなく、当事者双方が損害賠償請求を行わない自損自弁で解決。既に支払っていた相手方の修理費も全額返金され、円満に終了しました。
| 費用・獲得額の内訳 | |
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着手金約10万円 |
支出合計約32万円 |
成功報酬約20万円 |
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実費約2万円 |
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支出合計約32万円 |
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