可能です。
雇用主が労働者に残業させるためには36協定を締結し、残業代を払わなければなりません。
労働基準法は強行法規ですから、当事者間の合意に影響を受けることはありません。また、36協定を締結していなかったとしても残業代の請求は可能です。
こちらも合わせてご覧ください【コラム「そこが知りたい!残業代請求」】
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- 会社に残業代を払うように主張したら、会社から、そもそもうちは残業を禁止していて、許可を得ない残業は認めないし、指示もしていないと言われました。このような場合、残業代は請求できますか。
-
A
表向きは、会社が、残業を禁止しているにも拘わらず、事実上残業を黙認しているケースも散見されます。
残業を禁止していても、上司が、適時残業許可申請を求めていた場合や、残業をやめさせ退社指示をしていた等の措置をとらず、残業…
- 労働基準監督署への申告は匿名でできますか?
-
A
職場に秘匿することは可能です。
申告自体は労働基準監督署に対して名前を明らかにする必要があります。
しかし、労働基準監督署が事業場に調査に入る際には、申告者の名前を秘匿してもらうこともできますので、 誰が…- 残業代はどの程度もらえるものなのですか?
- A
1.25倍以上です。
労働基準法は、残業をした場合について、通常の1.25倍以上の賃金の支払いを義務付けています。 休日労働については1.35倍以上です。
また、深夜労働(午後10時から午前5時までの労働…- 今の会社に15年勤めており(月給32万円)、月に20時間~30時間は残業しているのですが、最初から残業代が払われていません。どのくらい残業代が請求できますか。
- A
残業代は、請求できるときから2年で消滅時効を迎えます。
つまり、2年分までしか遡って請求できません。なお、1日の所定労働時間が8時間、年間休日が120日、月基本給が32万、月残業時間数が30時間であった場合、残業代を試…
- 会社は残業をいくらでも命じることができるのですか?
- A
36協定の範囲内である必要があります。
残業を命じるには、会社と従業員の代表(又は労働組合)が、36(サブロク)協定と呼ばれる協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることが必要です。したがって、36協定がない場合には…- 残業時間の証拠としてのタイムカードや勤務表、日報をつけるルールが会社にありません。上司とのメール、LINEのやりとりはありますが、このような場合でも残業の証拠となりますか。
- A
残業代請求をする場合、請求する側が勤務時間を証明する必要がありますので、その証拠としてタイムカード等は非常に有効です。もっとも、タイムカード等がないからといって残業代請求ができないわけではありません。
過…
- 会社の業績が悪いので残業代は我慢してくれと言われました。会社の業績で残業代は変わりますか。
- A
法律上、会社は、法定労働時間を超える労働に対して残業代を支払う義務があります。そのため、業績が悪いから支払わなくて良いとか残業代が減るというものではありません。もっとも、実際には、会社が残業代を支払える経営状態にあるかどうか…
- 警備員ですが、だいたい1日2時間~4時間の残業があり、また、深夜勤務が多いのです。夜~早朝までの勤務シフトの場合、残業代は高くなりますか。
- A
午後10時から翌日の午前5時までの間に労働したものの法定労働時間の範囲内の深夜労働の場合、割増率は基礎賃金の25%以上です。
午後10時から翌朝の午前5時までの間に法定労働時間の範囲を超えて労働する深夜残…
- 会社を辞めた後でも残業代を請求することはできますか?
- A
可能です。退職後は勤務中の残業代を会社に請求することができないと考えている方は多いようですが、残業代は過去にさかのぼって請求することができます。
ただし、在職中と同じく残業代請求する側で、対象の残業時間を立証す…- 36協定の内容を超える残業が命じられている場合にはどうすればよいですか?
- A
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