残業代を請求するために準備しておいた方が良いことはありますか?
労働時間を証明できる証拠を用意しておきましょう。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 「みなし残業制」「固定残業制」とはどういうものですか。その場合、残業代は出ますか。
-
「みなし残業制」「固定残業制」は定額残業制などとも言われますが、あらかじめ一定時間数の残業代を設定しておいて、実際の残業時間にかかわらず、定額の残業代を支払うという制度です。その場合でも、超過分の残業代は出ます。
この制度のメリットは、会社は労働時間計算の簡略化ができ、従業員は実際の残業時間が設定された残業時間を下回っても「みなし残業代」を受け取ることができることにあります。他方、設定された残業時間を上回った場合には、超過分の残業代は発生しますので、会社は従業員に超過分の残業代を支払わなければなりません。 - 会社の業績が悪いので残業代は我慢してくれと言われました。会社の業績で残業代は変わりますか。
-
法律上、会社は、法定労働時間を超える労働に対して残業代を支払う義務があります。
そのため、業績が悪いから支払わなくて良いとか残業代が減るというものではありません。もっとも、実際には、会社が残業代を支払える経営状態にあるかどうかは、残業代を回収する上で、大きな問題となり得ます。 - 会社は残業をいくらでも命じることができるのですか?
-
36協定の範囲内であり、労働契約や就業規則に根拠規定が必要です。
残業を命じるには、会社と従業員の代表(又は労働組合)が、36(サブロク)協定と呼ばれる協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることが必要です。したがって、36協定がない場合には、そもそも残業を命じることはできません。 - 基本給が減額され、その分を「みなし残業代(固定残業代)」が支給されることになりました。どのように対応すればよいでしょうか。
-
- 残業代の不払いは、犯罪にならないのですか?
-
なる場合があります。
例えば、会社が違法な残業をさせ、それに対する残業代を支払わない場合、労働基準法違反の罪にあたる可能性があります。

