労働時間を証明できる証拠を用意しておきましょう。
残業時間を明らかにするためにタイムカードのコピーをとる、撮影する等証拠を集めておくことをおすすめします。
タイムカードがない場合には、勤務時間を記録しておきましょう。 そのほかにも、会社のパソコンのログオン・ログオフの時間の記録、メールの履歴や、 通勤に使っている電子定期の履歴等からも勤務時間を証明するうえで役に立ちます。
こちらも合わせてご覧ください【コラム「そこが知りたい!残業代請求」】
法律問題について相談をする
この質問に関連する質問
- 法定労働時間とはなんですか?
-
A
労働基準法で定められた労働時間の上限のことを法定労働時間といいます。労働時間は、1日8時間または1週間40時間以内とされています。また、法定労働時間はあくまでも法律において最低限守るべき労働時間の上限ですので、会社がこれを超…
- 今の会社に15年勤めており(月給32万円)、月に20時間~30時間は残業しているのですが、最初から残業代が払われていません。どのくらい残業代が請求できますか。
- A
残業代は、請求できるときから2年で消滅時効を迎えます。
つまり、2年分までしか遡って請求できません。なお、1日の所定労働時間が8時間、年間休日が120日、月基本給が32万、月残業時間数が30時間であった場合、残業代を試…
- 自分が請求できる未払いの残業代はどのようにして計算したらよいですか。
- A
「変形労働時間制」の場合、残業代はでませんか?残業代計算については、ウェブ上で公開されている残業代計算ソフトやシミュレーションを使用し、計算することができます。
Q残業代- A
時間制とは、労働時間を月単位もしくは年単位で調整することで、一定期間内の所定労働時間が40時間を超えてもに時間外労働として扱わなくもよいとする労働時間制度です。変形労働時間制の場合でも、所定労働時間を超えた(時間…
- 会社内勤務ではなく、外回りの営業です。自由に動けますが遅くまで営業先を回ることがあります。この場合、いくら働いても「みなし労働時間」内と会社から主張され残業代は請求できないのでしょうか。
- A
「事業場外みなし労働時間制」の適用にあたっては、「労働時間を算定し難い」ことを満たす必要があります。この要件については、従業員が会社に対し、出退勤やスケジュールの連絡、報告を何らしていなかった場合には、会社が従業員の労働時間を管理する…
- 会社に残業代を払うように主張したら、会社から、そもそもうちは残業を禁止していて、許可を得ない残業は認めないし、指示もしていないと言われました。このような場合、残業代は請求できますか。
- A
表向きは、会社が、残業を禁止しているにも拘わらず、事実上残業を黙認しているケースも散見されます。
残業を禁止していても、上司が、適時残業許可申請を求めていた場合や、残業をやめさせ退社指示をしていた等の措置をとらず、残業…
- 基本給が減額され、その分を「みなし残業代(固定残業代)」が支給されることになりました。どのように対応すればよいでしょうか。
- A
「みなし残業代」とは、固定残業制や定額残業制などとも言われますが、あらかじめ一定時間数の残業代を設定しておいて、実際の残業時間にかかわらず、定額の残業代を支払うという制度です。
実際の残業…
- どういう場合に残業代が発生するのですか?
- A
法定労働時間を超えて働いた場合に発生します。
1日の労働時間のうち8時間を超えている部分について残業代が発生します。
フレックスタイム制を採用している場合には、1週間の労働時間のうち40時間を超えている部…- 「フレックスタイム制」の場合、残業代はどのように計算したらよいでしょうか。
- A
フレックスタイム制の場合、清算期間、総労働時間、繰越等、フレックスタイム制独自の概念に基づき残業代計算をする必要があります。正確な計算には、法的視点と根拠資料が必要となってきますので、弁護士に御依頼いただくことをおすすめ…
- 不当に解雇されたのですが、その場合でも残業代請求はできますか。
- A
解雇されたとしても、未払い残業代が発生している場合には、会社に対し残業代を請求することができます。(退職時に、会社との間で、清算条項(残業代等金銭的請求をしない、他になんらの債権債務がないことを確認する等)の合意等をしている場合を除き…
法律相談のご予約方法 Counseling
面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談・ご質問以外の事業者様からのお問合せは、
[お電話:03-5339-0356] または [お問い合わせフォーム]へご連絡ください。
法律相談のご予約 Call Us
【重要】緊急事態宣言中の法律相談について
当事務所では新型コロナウイルス感染予防を目的として、お客様ならびに弁護士・従業員の健康と安全確保のため、 緊急事態宣言の間、お客様との法律相談や打合せにつきましては、対面形式は控えさせていただき、お電話やオンラインによる非対面での方法を原則とさせていただきます。
弁護士法人 東京新宿法律事務所(第二東京弁護士会所属)
新宿本店
〒163-0246
東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル46階
横浜支店
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
TSプラザビルディング3階
大宮支店
〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町2-23-2
大宮仲町センタービル7階
お問い合わせ先
0120-500-700
新規相談予約:24時間受付中
新規以外:平日 9:00~19:00
定休日:土日・祝日
Copyright © 弁護士法人 東京新宿法律事務所(第二東京弁護士会所属), all rights reserved.
法律相談のご予約
新規受付:24時間対応中
新規以外:平日 9:00~19:00
相談予約フォーム
法律相談のご予約 Call Us
0120-500-700
新規受付:24時間対応中
既にご相談をいただいている方のお問合せは平日9:00~19:00です
相談予約フォーム Email Us
フォームでの新規受付は24時間対応中