残業代請求の問題が解決する期間は、正直なところケースバイケースですが、一般的な手続き期間は以下のとおりです。
1)交渉による残業代請求の場合 3か月~6か月
2)労働審判による残業代請求の場合 6か月~9か月
3)労働訴訟による残業代請求の場合 1年~1年半
こちらも合わせてご覧ください【コラム「そこが知りたい!残業代請求」】
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- 警備員ですが、だいたい1日2時間~4時間の残業があり、また、深夜勤務が多いのです。夜~早朝までの勤務シフトの場合、残業代は高くなりますか。
-
A
午後10時から翌日の午前5時までの間に労働したものの法定労働時間の範囲内の深夜労働の場合、割増率は基礎賃金の25%以上です。
午後10時から翌朝の午前5時までの間に法定労働時間の範囲を超えて労働する深夜残…
- 36協定の内容を超える残業が命じられている場合にはどうすればよいですか?
- A
36協定(「時間外・休日労働に関する協定届」)では、時間外労働を行わせることができる場合の限度時間が協定されています。それでも是正されないような場合は、労働基準監督署に相談してください。労働基準監督署に申告すれば、調査がなさ…
- 残業代を請求するのに、弁護士に入ってもらうメリットは何でしょうか。自分でも請求はできると思うのですが、何が変わってくるのでしょうか。
- A
一番のメリットは、弁護士に折衝や煩雑な手続きを一任できることです。
ご自身で交渉をすることは少なからず心労を伴います。特に残業代請求の場合、かつての使用者や上司を相手とする交渉になるため対等な立場で交渉を進めるのは容易ではありま…- 既に退職しているため手元に残業時間を確認できる証拠がありません。このような場合、会社に開示させることはできるのでしょうか。
- A
会社は、3年間は従業員の勤怠及び勤怠記録を管理保管しなければなりません。お手元に資料がない場合には、会社に対し、任意で勤怠記録の開示を求めます。
ご自身が開示を求めた場合、会社は開示に応じないことが少なく…
- 不当に解雇されたのですが、その場合でも残業代請求はできますか。
- A
解雇されたとしても、未払い残業代が発生している場合には、会社に対し残業代を請求することができます。(退職時に、会社との間で、清算条項(残業代等金銭的請求をしない、他になんらの債権債務がないことを確認する等)の合意等をしている場合を除き…
- 残業代の不払いは犯罪にはならないのですか?
- A
会社は、法律上、法定労働時間を超える労働に対して残業代を支払う義務があります。そのため、残業代が発生しているのに支払わないのは原則的に違法となります。
なお、残業代の不払いには、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰…- 給与が年俸制であっても残業代は発生しますか?
- A
年俸制の場合であっても残業代は発生します。そして、年俸制の場合でも、労働基準法上、毎月1回以上の賃金支払いが義務付けられているため、残業代も毎月1回以上支払われなければなりません。
もっとも、企業が、残業代を含めて…- どういう場合に残業代が発生するのですか?
- A
法定労働時間を超えて働いた場合に発生します。
1日の労働時間のうち8時間を超えている部分について残業代が発生します。
フレックスタイム制を採用している場合には、1週間の労働時間のうち40時間を超えている部…- 既に別の会社に転職していますが、前の会社に残業代請求をしたら今の会社にバレてしまわないでしょうか。
- A
現在のお勤め先と前のお勤め先の関係性にもよりますが、基本的に、残業代請求について知られることはありません。
残業代の支払について前のお勤め先と合意する場合、通常合意書に口外禁止条項を入れます。これは、残業代の請求者も会…
- 飲食店の店長です。オーナーから「管理管理者」に当たるため残業代は出ないと言われましたが、残業代は請求できないのでしょうか。
- A
「管理監督者」にあたるかどうかは、肩書きだけではなく、職務実態から判断されます。
過去の裁判例では、管理監督者性は、①経営者と一体的といえるぐらい重要な権限と責任のある職務についていたか、②出退勤時間や自己の勤務時…
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