借金の整理方法にはどんな方法がありますか?
借金の整理方法は大まかに分けると、任意整理・破産・再生の3つがあります。
一方自己破産とは、裁判所を通す法的な借金の整理方法で、借金は全て無くなりますが、ご自宅など一定額以上の財産は処分して返済に充てる必要性が出る可能性があります。
また、一定期間、資格制限で就けなくなる仕事があります。
個人再生とは、裁判所を通す法的な借金の整理方法という点では自己破産と同様ですが、借金を大幅に減額したうえで返済していくことが前提となっているお手続きです。
破産とは違い、ローンが残っているご自宅を処分することなく手続をすることも可能です。また、破産にある資格制限がありません。
借金の整理方法は様々あり、それぞれ条件やメリット・デメリットがあります。
ご自身のご生活状況に合った解決方法を知るためにも、専門家である弁護士にご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 税金・年金・国民健康保険は債務整理の対象になりますか?
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これらの公租公課は原則として免除・減額の対象外です。
任意整理でも分納交渉は可能な場合がありますが、法的減免は限定的です。別枠での納付計画を立てましょう。 - ETCカードが使えないと困るのですが…
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クレジットカードが無くても利用可能なETCパーソナルカードを使うなど他の方法で代替可能です。
ETCパーソナルカードはデポジット(保証金)を預託することが必要ですが、ETCカードと同じサービスを受けられます。 - 勤務先に内緒で債務整理ができますか?
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多くの場合、勤務先に債務整理をしている事実が知られることはございません。
ただし、破産や再生の手続きをする方で、勤務先からの借り入れがある場合には注意が必要です。
この場合には勤務先も債権者となるため、 裁判所から勤務先に通知が送られ、その事実が知られることになります。 - 官報で債務整理の事実が周囲に知られることはありますか?
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理論上は可能ですが、日常的にチェックする人は多くありません。
官報は公開情報のため秘匿はできません。実務上は職場や知人に偶然気づかれる可能性は高くありませんが、ゼロではありません。 - 浪費やギャンブルで借金を作ってしまいました。債務整理できますか?
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自己破産以外の任意整理や個人再生の場合は、借金をした理由は問われません。
自己破産の場合には法律に定める事由(免責不許可事由)があると裁判所の判断により借金全額の免責(帳消し)が認められないこともあります。
まずはどのような解決方法が望ましいか、専門家である弁護士にご相談ください。

