養育費不払いが発生しても、泣き寝入りせず、しっかりと督促しましょう。

離婚時に養育費について取り決めた場合でも、その後に支払いが滞る場合があります。養育費を支払う期間が長いと相当な額となり、養育費の不払いは子どもの生活や将来に影響を与える重要な問題です。不払いが発生したら、早急に弁護士に相談し、適切に対応しましょう。

ポイント

  • 不払いが発生したら、迷わず相手方に督促しましょう。
  • 離婚の方法(協議離婚や調停離婚など)によって、取るべき手続きが変わります。
  • 相手方がどうしても支払わない場合、収入や預貯金を差し押さえできる可能性があります。

電話や手紙などで督促し、場合によっては調停や強制執行を申立てます。

養育費の支払いは親の義務ですので、養育費の不払いが発生したら迷わず電話やメールなどで支払いを督促しましょう。内容証明郵便で通知することも有効な方法です。督促を行っても相手が支払いに応じない場合、離婚時の取り決めに応じて、次のような対処方法があります。

1. 離婚協議書を公正証書にして残していた場合

離婚協議書に基づき、裁判所に強制執行手続きを申立てます。ただし、公正証書に養育費を支払わない場合に強制執行を認める「強制執行認諾文言」が記載されていることが重要です。

2. 離婚協議書を公正証書にして残していない場合

家庭裁判所に「養育費請求」の調停、審判の申立てを行います。離婚時の取り決めをしたメールやメモなど何らかの書面がある場合はスムースに進みます。調停で解決しない場合、自動的に審判手続きに移行し、裁判官の審判が行われます。

3. 調停離婚・審判離婚、裁判離婚など裁判所を通した養育費の取り決めがある場合

調停や審判などで離婚が成立し、養育費の取り決めがある場合、家庭裁判所に対して、相手方に養育費の支払いを促してもらう「履行勧告」や、養育費の支払いを命じてもらう「履行命令」を求めることができます。ただし、履行勧告については強制力をもちません。 これらは家庭裁判所に電話などで申し出ることで利用できます。

相手が養育費の支払いに応じない場合は、裁判所が相手の給与やボーナス、退職金、預貯金などを差し押さえて、強制的に取り立てる「強制執行」を行うこともできます。

子どもの養育費や婚姻費用の場合、給料などの1/2まで差し押さえられます。

強制執行による財産の差し押さえは、相手に財産・資力があれば有効な手段で、実務上、子どもの養育費や離婚費用の場合は、給与の手取りの1/2に相当する金額まで差し押さえることができます。また、給料の1/2が33万円を超える場合には、33万円を超える額全額の差押えが可能です。(民事執行法152条1項、施行令2条2項)
ただ、実際に相手側に財産が無ければ差し押さえはできないため、事前に相手の財産や勤務先などを調査しておく必要があります。相手方の財産が把握できない場合は、財産開示を申請しましょう。

実際に裁判所に申立てる前に「このまま支払わないと強制執行して、給与を差し押さえる」と相手方に通知するだけでも効果はありますので、まずはその通知を行うことをおすすめします。これらの対応は、専門家である弁護士にご相談ください。

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