損害賠償を行うためには、後遺障害等級認定の手続きが必要です。

交通事故によって後遺障害が残った場合は後遺障害の等級を受けます。請求できる慰謝料の金額も等級によって異なります。また、後遺障害によって労働能力が低下して収入が減少した場合は逸失利益として請求することが可能です。

ポイント

  • 症状固定後も後遺障害が残った場合、後遺障害の等級認定を受ける必要があります。
  • 認定された後遺障害の等級によって、慰謝料や逸失利益等の賠償金額も変わります。
  • 後遺障害等級認定の申請は弁護士が関与することで、認定結果が変わることがあります。

ケガや負傷が治った(症状固定)後でも、体に傷害が残ってしまうことです。

後遺障害とは、ケガ・傷害の治療が終わった(症状固定)後も、完全な健康体にならず、後に具合の悪いところが残ることです。後遺障害が残った場合、財産的な損害と精神的な苦痛に対する損害を請求することができます。

後遺障害の等級認定を受けることで、等級に合わせた慰謝料を請求できます。

後遺症が残った場合、後遺障害等級認定の申請を行います。申請後に、後遺障害が認定されれば、後遺障害による損害の賠償請求を行うことができます。等級認定の申請は、主治医に作成してもらう「後遺障害診断書」が必要となりますが、この書面の内容を元に審査が進むため大変重要な書類となります。弁護士が関与することで、主治医と「後遺障害診断書」の内容について調整し、後遺障害等級認定の結果も変わる場合がありますので、ご相談ください。

後遺障害の等級により慰謝料の金額も異なります。

後遺障害の等級は、症状に合わせて1~14級まで定められており、後遺障害の慰謝料は、等級によって異なります。例えば、むちうちで首に痛みが残ってしまった場合、14級9号「局部に神経症状を残すもの」に認定されると110万円、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に認定されると290万円に変わります。後遺障害の慰謝料は専門知識を要しますので、弁護士にご相談ください。

後遺障害の影響で仕事等収入が減少した分を請求できます。

後遺障害によって今までの仕事がうまく行えない、または仕事自体ができなくなる場合もあります。このように、後遺傷害がなければ本来得られるはずだった経済利益を「逸失利益」と呼び、加害者に対して賠償を請求することができます。

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