必ず負傷者の救護と警察への通報を行いましょう。
車を運転していれば、誰しもが交通事故の加害者になる可能性があります。交通事故の対応方法について、少しでも予備知識として知っておくと良いでしょう。慌てずにまずは負傷者を救助し、警察へ報告しましょう。
交通事故を起こしてしまったら、まずは負傷者の救護を行います。そして二次被害を防ぐために「危険防止の措置」として、車のハザードランプの点滅や、発煙筒を使用し、後続車への注意を促します。これらの対応は道路交通法でも義務が定められていますので、必ず行ってください。
事故直後の対応が終わったら、警察への事故の報告をします。これは人身事故・物損事故に関わらず、また立場が加害者・被害者どちらの場合でも届出を行います。特に加害者側には報告の義務があるので、警察へ届出を行うべきか判断を迷っても届出を行いましょう。
警察へ届出を行うと実況見分が行われますので、事故の状況を正しく伝えましょう。実況見分や供述調書の内容によって、過失割合も決まりますので、後になってからもめないよう、その場できちんと状況を話しましょう。
免許証や名刺などで相手方の連絡先を確認しましょう。後日、何があるか分かりませんので、必ず行いましょう。
加入している保険会社へ事故報告を行い、その後の指示を仰ぎます。早めに報告を行い、今後の進め方を確認しましょう。
任意保険を契約していなかったり、今回の事故が保険適用外になってしまうと、示談交渉などの手続きをご自身で行う必要があります。その際はお早めに弁護士に相談することで、適切なアドバイスを受けることができます。
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交通事故に関するよくある質問
- 事故を警察に届け出ないとどうなりますか?
-
A
警察に対する報告義務は、法律(道路交通法第72条第1項)によって定められており、これに違反すると3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。
また、交通事故証明書は、警察に届け出して発行してもらうものとなりますので、事故の大小に関係なく交通事故が発生した場合には、必ず警察へ届け出しなくてはなりません。 - 交通事故の被害にあった場合、警察に連絡すべきですか?
- 交通事故の被害にあった場合、警察のほかに連絡すべきところはありますか?