保釈

Q 保釈が認められないのはどういう場合ですか?

A
罪証隠滅や逃亡の恐れがあると裁判所に判断された場合等に認められないことはあります。
被告事実が重大な場合や、過去に被告人が重大事件について有罪判決を受けたことがある場合、被告人が一定の犯罪を常習として犯したものである場合、被告人に罪証隠滅を図る可能性がある場合、被告人が被害者や証人等を脅す可能性がある場合、被告人の氏名又は住居が分からない場合には、保釈は却下されることがあります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    保釈
    示談金の金額はどのように決まりますか?
  • A
    被害の程度や被害者の感情によって決まります。
    示談金の受領は、被害者が加害者との関係で一応の納得を示すことを意味するため、 被害者のキャラクターに大きく左右されます。 示談金の金額は、一般的には、被害の大きさ、被害者の加害者に対する処罰意思の程度、加害者の経済的事情、 加害者の実刑の可能性の程度など様々な要素によって決せられると言われております。しかし、示談は、被害者の意向によるところが大きいため、 同じような事案であっても低額で済んだり、逆に著しく高額になる場合もあります。 そのため、明確な相場はありませんが、暴行だと10万円から50万円程度、窃盗や詐欺といった財産犯だと被害額プラス数十万円くらいで 示談が成立することが多いです。
  • Q
    保釈
    保釈保証金の相場はいくらくらいですか?
  • A
    明確な相場はありませんが、被告人の出頭を確保できるに足りる金額となることが一般的です。
    保釈は、被告人が裁判所に出頭しない場合には保釈保証金を没収するという制裁を科すことで被告人の出頭を確保しようとするものです。そのため、保釈保証金の額は、様々な事情を考慮して被告人の出頭を確保できるに足りる金額である必要があります。 保釈保証金の金額は、事件の種類や被告人の収入等によって異なるのですが、基本的には150万円を下回ることは少ないようです。
  • Q
    保釈
    保釈とは何ですか?
  • A
    保釈とは起訴後に勾留(身体拘束)されている被告人が釈放されることをいいます。
    保釈は、起訴後に認められる身体拘束からの解放です。したがって、起訴前には認められません。 また、保釈が認められるためには保釈保証金を提供する必要があります。 保釈保証金は、裁判終了時に判決内容にかかわらず全額返還されますが、保釈中に裁判所が定めた条件に違反した場合には、一部または全部が没収されることがあります。

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