個別労働紛争あっせんとは何ですか?
職場におけるトラブルに関して、公益側代表、労働者側代表、使用者側代表で構成される労働委員会が間に入り解決を図る手続きです。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 付加金とは何ですか?
-
使用者に一定の違反がある場合に、裁判所が支払いを命じる金銭のことです。
使用者が、解雇の際の予告手当、休業手当、時間外・休日・深夜労働の割増賃金の支払い義務に違反した場合には、 裁判所は、労働者の請求により、使用者が支払うべき未払い金と同一額の付加金の支払いを命じることができます。たとえば、残業代100万円が未払いの場合には、さらに100万円を付加金として請求することができます。もっとも、付加金の存否や額の判断は、裁判所の裁量に委ねられておりますので、 労働法上の義務違反があったとしても認められないことがある点や、 付加金の支払い命令が下されるのは判決での解決に限られますので、労働審判による場合や、 訴訟が和解で終了する場合には付加金は発生しない点で未払い金とは異なります。 - 不当解雇を争った結果、解決金が得られました。この解決金は課税されますか?
-
内容によりますが基本的に課税されます。
解決金に対し課税されるかどうかは、解決金の中身を実質的に判断して決せられます。すなわち、解決金や和解金などという名称で支払われる場合であっても、支給されていない給与及び賞与の補てんと認められる部分については給与所得として課税されますし、 遅延利息に相当する部分については雑所得として課税されます。他方、不当解雇による精神的苦痛に対する慰謝料等であれば非課税です。このように課税される結果、労働審判や判決によって解決金が支払われるということになったとしても、 実際に回収できるのは源泉徴収後の金額となることがあります。 - どういう事件が労働審判の対象となるのですか?
-
個々の労働者と事業者との間の個別的な労働関係紛争が対象となります。
したがって、労働組合と事業者との間の集団的な労働関係紛争は、労働審判の対象とはなりませんし、また、労働者と事業者との間の紛争であっても、貸金返還請求などの労働とは無関係の紛争については対象になりません。また、労働審判手続は労働事件を迅速に解決することを目指す制度ですから、事案がそれほど複雑でないもの、具体的には、単純な未払い残業代請求、不当解雇などが、対象として適当と考えられています。 - 労働審判はどういう手続ですか?
-
労働事件を迅速適正に解決することを目指す制度です。
労働審判手続は、裁判官1人と民間人2人から構成される労働審判委員会が主体となって審判を下す手続きです。原則として、3回以内(最長3か月程度)で審理を終結することになっており、迅速な解決が可能です。もっとも、審判に不服があれば異議を申し立てることができ、その場合、 通常の訴訟に移行することとなりますので、必ずしも終局的な解決が可能というわけではありません。 - 不当に解雇されました。会社に対しどのような請求をすることができますか?
-
労働審判または判決が確定する日までの賃金を請求することができます。
労働審判や訴訟において不当解雇であったということになれば、労働審判(または判決)が確定する日までは、 会社に勤めていたにもかかわらず給料が支払われていないということになります。そのため、賃金を請求することができます。また、ひどい嫌がらせがあったなどの事案ではこれに加えて慰謝料の請求が認められることもあります。

