合計3社借り入れをしているのですが、そのうちの2社だけ任意整理することは可能ですか?
はい、可能です。
ただし、このケースで任意整理をするには手続きしない1社を今まで通り返済できることが条件です。
もしご不安があれば他の方法も含めてご検討いただくとよいかもしれません。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 任意整理のデメリットは何ですか?
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信用情報への登録により一定期間クレジット・新規借入が難しくなる点などがあります。
将来利息カットや分割和解と引き換えに、いわゆるブラック期間が生じます。保証人付き債権や住宅ローンには不向きな場合があり、遅延損害金の扱い等も個別交渉が必要です。 - ローン支払い中の自動車があるのですが、任意整理をするとどうなりますか?
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自動車ローン会社をお手続きに含める場合で、所有権留保付きの自動車であればお借り入れ先から返却するように求められることがあります。
もっとも、任意整理は手続きするお借り入れ先を選択できますので、今後も自動車ローンのお支払いが継続可能でしたら自動車ローンは任意整理の対象とせずに、影響を受けないようにすることが可能です。 - 任意整理のメリットを教えてください。
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任意整理の一般的なメリットとしては下記です。
・利息をカットし、元金のみの長期分割になるので完済までの返済総額が抑えられること。
・多くの場合毎月のお支払い額が減ること。
・連帯保証人や担保権がつかない限り、交渉が有利になりやすいこと。
・手続きの対象に含めるお借り入れ先を選べること(例:自動車ローンを手続き対象から外すことで、自動車の所有権に影響が出なくなる場合もあります)。
・裁判所での手続きや官報への公告が必要ないこと。 - 任意整理は弁護士や司法書士に依頼しなければできないのですか?
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任意整理はお借り入れ先と交渉するお手続きのため、法律上は弁護士・司法書士への依頼は不要です。
しかし、個人相手では厳しい条件を提示してくる貸金業者もいるため、経験の豊富な弁護士や司法書士に依頼することをお勧めします。
また、弁護士や司法書士に依頼することで交渉期間中お借り入れ先への支払いを止めることができるため、その間に生活の立て直しを図ることが可能です。 - 任意整理をすることによって信用情報に影響はありますか?
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信用情報に事故情報が掲載され、新たなお借り入れやクレジットカード作成困難になるなどの影響があります。
ただし、すでに支払いを延滞していて、それが事故情報として登録されていたり、借り入れの残高が高額となっている場合は、弁護士が任意整理に着手する以前に新たなクレジットカードが作れない、新たな融資を受けられないといったおそれがありますので、早期解決を目指して弁護士に相談することをおすすめします。

