養育費

Q 取り決めた養育費が支払われないとき、どのように対処すべきですか?

A
合意した養育費が支払われないときは、まず未払いの事実と支払いを求めることを文書やメールで伝えます。
合意した養育費が支払われないときは、まず未払いの事実と支払いを求めることを文書やメールで伝えます。公正証書や調停調書などがあれば、給与や預金の差押えなど強制執行を行うことができますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    養育費
    養育費を受け取る側に贈与税などは発生しますか?
  • A
    養育費は子どもの生活や教育を支えるためのものであり、通常は受け取る側に贈与税はかかりません。
    ただし、一度に非常に高額な養育費をまとめて支払うなど、一般的な範囲を超える場合には、税務上の扱いが問題になることもあるため、支払方法も含めて検討した方が安全です。
  • Q
    養育費
    養育費の支払いが出来なくなりそうです。どうしたらよいでしょうか?
  • A
    家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てる方法があります。

    養育費は、権利者(元妻)と義務者(あなた)との収入差により基本的に決定されます。 義務者に減収があったり、権利者である元妻が再婚し生活が安定したなどの事情の変更があれば、減額は認められます。なお、支払いが滞ると、履行勧告・強制執行をされることも考えられます。
    早めに元妻と話合い、まとまらなければ調停の申立てをおすすめします。

  • Q
    養育費
    離婚から数年経過後でも、養育費を増額できますか?
  • A
    事情変更(進学・収入変動等)があれば養育費増額の申立てが可能です。
    離婚から数年たった後でも、子どもの進学や病気で養育費用が大きく増えた場合や、支払う側の収入が大きく増えた場合など、経済事情に大きな変化があれば養育費の増額に応じてくれる場合があります。話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所の養育費増額調停を利用します。
  • Q
    養育費
    養育費の条件を話し合っています。支払期限・方法はどうしたらよいでしょうか?
  • A
    養育費の支払期限は子どもが成人になるまでという例が多く見られますが、 22歳までとするケースもあります。

    成人年齢の引下げの法改正がありましたが、法務省の見解では当然に18歳まで、とは考えていない点に注意しましょう。
    養育費は、子どもが社会人として自立するまで親としての義務を果たすということです。 支払い方法について、一括払いなどは例外で通常は毎月定額を支払う形で合意します。

  • Q
    養育費
    養育費を毎月5万もらうことになりました。文書にした方がよいでしょうか?
  • A
    養育費は約束しても途中で支払われなくなることがよくあるため、書面を作成することを強くお勧めします。

    養育費の支払いについては、相手が再婚したり、転職した場合には滞りがちになります。
    そのため、取り決めを書面にする必要がありますが、 当事者間で作成した合意書だけでは強制執行(強制的な取り立て)は出来ません。合意内容は、公正証書にしておきましょう。 公正証書にしておくことで、養育費の支払いがなければ給料の差押えなどの強制執行がスムーズにできます。

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