養育費を受け取る側に贈与税などは発生しますか?
養育費は子どもの生活や教育を支えるためのものであり、通常は受け取る側に贈与税はかかりません。
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- 離婚の際に定めた養育費では到底子供を養っていくことはできません。養育費の増額は可能ですか?
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養育費については、当初取り決めた時から事情の変更があった場合には、増額・減額の請求をすることが出来るとされています。
子供の成長に伴って、養育費の負担も増えるのが通常ですし、取り決めた当時から収入差が顕著に変化すれば養育費も 再度取り決めて当然といえます。
この場合、家庭裁判所に養育費の増額の調停申立をします。養育費は、子供の人数・年齢及び権利者(元妻)と 義務者(あなた)との収入差により基本的に決定されます。 - 元配偶者に養育費を求める際、必要な条件や手続きは何ですか?
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元配偶者に養育費を求めるには、子どもと一緒に暮らしていない側の親との間で協議をするか調停を申し立てることとなります。
収入資料や子どもの年齢・人数などに基づいて算定されますが、話し合いで決まらない場合は家庭裁判所の養育費請求調停で金額や支払方法を決めてもらいます。 - 離婚から数年経過後でも、養育費を増額できますか?
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事情変更(進学・収入変動等)があれば養育費増額の申立てが可能です。
離婚から数年たった後でも、子どもの進学や病気で養育費用が大きく増えた場合や、支払う側の収入が大きく増えた場合など、経済事情に大きな変化があれば養育費の増額に応じてくれる場合があります。話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所の養育費増額調停を利用します。 - 最近再婚しましたが、元夫からもらっている養育費が減額されるのでしょうか?
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元夫から請求がない限り、あなたから養育費の減額を認める必要はありません。
養育費については、当初取り決めた時から事情の変更があった場合には、 増額・減額の請求をすることが出来るとされています。再婚、子供の成長、収入の大きな変化などがこうした事情の変更になるため、養育費が減額される可能性はあります。
しかし、調停で一度定めたのですから、元夫の方から事情が変化したことを理由に養育費減額の申立があった場合に対応するということで構わないと考えます。 - 養育費の支払いが出来なくなりそうです。どうしたらよいでしょうか?
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家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てる方法があります。
養育費は、権利者(元妻)と義務者(あなた)との収入差により基本的に決定されます。 義務者に減収があったり、権利者である元妻が再婚し生活が安定したなどの事情の変更があれば、減額は認められます。なお、支払いが滞ると、履行勧告・強制執行をされることも考えられます。
早めに元妻と話合い、まとまらなければ調停の申立てをおすすめします。

