給付金の金額はどのように決まりますか?
病態(死亡・肝がん・肝硬変・慢性肝炎・無症候性キャリア等)に応じて50万円〜3,600万円の範囲で決まります。
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あわせて読まれている質問
- 慰謝料や逸失利益はどのように算定しますか?
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給付金は病態に応じた定額基準で支給され、個別の慰謝料・逸失利益の積上げ計算は行いません。
和解基準に基づく給付(50万円〜3,600万円)に、訴訟手当金(弁護士費用相当)等が加算されます。病態が進行した場合の追加給付も定められています。 - 着手金は不要ですか?成功報酬の目安はどれくらいですか?
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事務所により異なります(着手金0円・成功報酬制を採用する事務所もあります)。
弁護士費用の形態は各事務所の規程次第です。当事務所の費用はご相談時にご案内します。費用倒れの懸念や立証難易度を踏まえてお見積りします。

