20年の長期時効の起算点はいつですか?
制度上は“請求期限(2027年3月31日)までに訴訟等を行うこと”が求められ、一般の民事時効とは切り分けて運用されています。 時効の起算点は無症候性キャリアの場合、予防接種を受けた時点(満7歳まで)。肝臓がんなどの病態を発症した方は、診断された時点。なお、肝がんで、治療後に再発した場合は再発した時点が起算点となります。病態を発症された方は所定の診断書が必要になります。
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- 時効はいつから進みますか?中断はできますか?
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本制度には“請求期限”が定められており、2027年(令和9年)3月31日までに訴訟等を行う必要があります。
民法上の時効とは別に、特措法に基づく給付請求期限が設定されています。期限内に訴訟(または調停)を起こすことが必要です。裁判係属中は期限の問題は生じません。詳細は厚労省・支払基金の案内をご確認ください。

