私選弁護人と国選弁護人とでは何が違うのですか?
国が選任する弁護人か被疑者やその家族等が依頼する弁護人かの違いです。
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あわせて読まれている質問
- 国選弁護人はどのような場合につけられるのですか?
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国選弁護人は被疑者段階(検察官が起訴する前)につく場合と、被告人段階(起訴後)でつく場合があります。
勾留された時などに被疑者段階で国選弁護人が選任されます。被告人国選弁護人は、起訴されて被告人となった際に選任されます。いずれも資力が乏しい方について選任されるものですが、私選弁護人を選任できない場合など、資力がある方でも国選弁護人が選任されることもあります。 - 当番弁護制度とは何ですか?
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逮捕された人と一回だけ弁護士が無料で接見する制度です。
弁護士には当番弁護担当日が割り振られており、逮捕された方やそのご家族などから弁護士会にご依頼があった場合には、 待機している弁護士が警察署などに駆けつけ、逮捕された方と接見します。 - 国選弁護人にはお金はかからないのですか?
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裁判所は、判決を言い渡す時に、被告人に国選弁護人の費用を負担させることがあります。
国選弁護人が選任されたからといいて必ずお金がかからないという訳ではありません。 もっとも、国選弁護人がつくケースというのは、被告人に資力がないのが通常ですから、裁判所が被告人に国選弁護人の費用を負担させることは多くはありません。 これに対して、私選弁護人を選任した場合には、原則として弁護士費用は被告人が負担することになります。

