自己破産
Q自己破産をすると、今かけている生命保険も解約しないといけなくなるのでしょうか?
A

解約しなくてはならないものもありますが、継続可能なものもあります。
また、解約が必要な場合も、ただちに解約しなければならないわけではありません。解約返戻金の金額及び事件の種類によります。

解約返戻金額が20万円以下の場合には、生命保険契約を解約する必要はありません。
他方、解約返戻金額が20万円を超える場合には、当該解約返戻金の元となる生命保険契約は破産財団に組み入れられ、原則、破産管財人がその解約と換価をすることができます。
もっとも、生命保険契約を維持する必要性(自由財産の拡張)が認められる場合には、解約を免れられる場合もあります。 また、当該解約返戻金と同等額を破産財団に組み入れること等によって保険の解約を免れることができることもあります。
※各地の裁判所によって基準は異なります。

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