養育費を受け取る側に贈与税などは発生しますか?
養育費は子どもの生活や教育を支えるためのものであり、通常は受け取る側に贈与税はかかりません。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 合意した養育費を減額したい場合、認められる条件はありますか?
-
著しい事情変更があれば、養育費の減額(または増額)が認められる場合があります。
養育費の減額が認められるのは、合意時と比べて支払う側の収入が大きく減った、病気や失業で働けなくなった、子どもの状況が変わったなど、事情に大きな変化があった場合です。話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所に減額調停を申し立て、自己判断で支払いを止めないことが大切です。 - 最近再婚しましたが、元夫からもらっている養育費が減額されるのでしょうか?
-
元夫から請求がない限り、あなたから養育費の減額を認める必要はありません。
養育費については、当初取り決めた時から事情の変更があった場合には、 増額・減額の請求をすることが出来るとされています。再婚、子供の成長、収入の大きな変化などがこうした事情の変更になるため、養育費が減額される可能性はあります。
しかし、調停で一度定めたのですから、元夫の方から事情が変化したことを理由に養育費減額の申立があった場合に対応するということで構わないと考えます。 - 元夫へ養育費を請求したいのですが、支払額の目安はどのくらいですか?
-
養育費の目安は、父母それぞれの年収と子どもの人数・年齢をもとにした「養育費算定表」を使って計算するのが一般的です。
まずはお互いの収入資料を集め、算定表で金額を確認したうえで話し合い、難しければ家庭裁判所の調停で決めていきます。 - 再婚にあたっての留意点は?養育費の取り決めに影響はありますか?離婚歴を開示しなければならないですか?
-
戸籍・氏の扱い、親権・養育費条項の見直しを事前に整理します。
再婚する場合でも、前婚の子どもに対する養育費の支払い義務は基本的に続きます。新しい家族の生活とのバランスを考えながら、必要に応じて養育費の見直しを家庭裁判所に申し立てることもありますし、再婚相手に対して過去の離婚歴や子どもの存在をどう伝えるかも重要なポイントになります。 - 裁判をした場合、養育費はどのようにして決まりますか?
-
養育費は、基本的に権利者(元妻)と義務者(あなた)との収入差により基本的に決定されます。
双方の年収と支払うべき養育費を表にした「養育費算定表」というものがあり、 調停手続きではそれを基準にその他の事情を考慮して養育費が決められます。

