成年後見の申立ては、どのような方がするのですか?
成年後見の申し立ては誰でもできるわけではありません。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 成年後見では、精神鑑定を受けるのに、どのくらいの時間と費用がかかりますか?
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鑑定は半数程度が1ヶ月以内、その他のほとんどが2ヶ月以内には終了するというデータがあります。
鑑定費用に関しましては、6割程度が5万円以下となっており、4割程度が10万円以下となっています。
なお、成年後見に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 成年後見では、精神疾患を持つ本人が申立てを行うことはできますか?
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精神疾患を持つご本人様は申立てできないという決まりはありませんが、準備する資料が多いため、ご本人様に負担がかかってしまうかもしれません。
そのため、弁護士などの専門家がご本人様の代わりに申立てを行うことも可能です。
なお、成年後見に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 後見人等の対応はいつまで続くのでしょうか
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後見人は、依頼者本人が死亡したら終了します。
そのため、一度後見人に選任されると、勝手に辞めることができず、辞めるためには家庭裁判所の許可が必要となります。 もっとも、不正行為等があった場合には、家庭裁判所により解任される場合はあります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 後見制度支援信託とはどのようなものでしょうか。
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後見制度の支援を受ける方の財産から、日常生活で必要不可欠な分の金銭を預貯金として後見人が管理し、通常使用しない分の財産を信託銀行などに信託する制度です。
- 成年後見人の権限が強大なため、成年後見人による横領などが報道されていますが大丈夫でしょうか。
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以前は家庭裁判所では収支状況報告書の提出を求めていませんでしたが、社会的に問題となっている成年後見人による不正をなくすため、年に1回、家庭裁判所に対する報告が求められるようになっています。

