相続税の計算における相続財産の評価はどの時点を基準にするのか教えてください。
相続税の計算において、相続財産の価値は、被相続人が亡くなった日(相続開始時)を基準に評価をします。
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あわせて読まれている質問
- 相続税を計算する場合、土地の評価はどのように行うのでしょうか。
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土地の評価方法は大きく分けて「路線価方式」「倍率方式」の2つになります。
路線価方式では主に中心地や市街地・宅地に土地がある際に用いられます。 この場合、路線に面する宅地1平方メートルあたりいくらという形で評価額が定められており、それに土地の面積をかけて土地の評価額を計算します。 路線価が定められていない農村部などにおいては倍率方式によって評価額を算定することもあります。倍率方式では、固定資産税評価額に国税庁により定められた倍率を掛けて評価額を算出します。
相続税に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 私の父が亡くなり相続税の申告をしなければなりません。相続人は私を含め兄弟3人です。私は障害者で、末っ子が未成年者なのですが、障害者や未成年者について相続税の減額はできるのでしょうか。
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障害者の方が相続人となる場合、障害者控除が適用されます。
障害者控除とは、一般障害者の場合「満85歳になるまでの年数×10万円」の金額が控除の額となります。 また、特別障害者の場合の控除額は「85歳になるまでの年数×20万円」とされています。 未成年の場合は、未成年控除が設けられており「18歳になるまでの年数×10万」としています。 また、年齢に1年未満の期間がある際は1年として計算をします。これは障害者控除も同様となるため予め押さえておきましょう。なお、未成年控除については、2022年4月1日より前に発生した相続の場合は相続人が20歳になるまでの年数×10万円で計算をします。
相続税に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 相続税の基礎控除はどうやって計算するのですか?
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相続税の基礎控除額の計算は、「3,000万円+(600万円)×法定相続人の人数」となります。
例えば、法定相続人が、配偶者と子どもの計2人だとしたとき「3,000万円+(600万円)×2」となり基礎控除額は4,200万円となります。相続財産が5,000万円の場合、「5,000万円-4,200万円=800万円」となるため、課税対象額を800万とする相続税申告・納付が必要となります。 また、第1順位の配偶者・子供のうち子供が相続放棄をした場合、第2順位である故人の両親へ相続権が移行し、法定相続人となります。しかし、基礎控除については相続放棄をする前の人数で計算をするため、故人の両親が両方存命中の場合であっても法定相続人は3人ではなく相続放棄をする前の人数(2人)として計算する点に注意が必要です。 - 相続税に時効はありますか?
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相続税の時効は,申告期限から5年です。しかし、相続税を支払う必要があることを知っていたのに払わなかった場合や、財産を隠していた場合には、時効は5年ではなく7年となります。
「善意の相続人」の場合は5年で、「悪意の相続人」の場合には7年で時効となります。善意の相続人とは、相続税申告が必要であることを全く知らなかった方や、被相続人と疎遠になっており連絡手段すらなく相続開始を知らないような方です。悪意の相続人とは、相続税を申告し納税する義務があることを知っていたにもかかわらず相続税の申告及び納税をしなかったことで、税務署から通知等を受けた相続人などのことです。 - 相続税の申告期限はいつまでですか?
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相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日から10カ月とされています。
例えば、被相続人が2020年1月3日に亡くなったとしたら、2020年11月4日が相続税の申告期限となります。 また、10か月後の申告期日が土曜日・日曜日・祝日の場合これらの曜日の翌日となりますので予め確認しておくようにしましょう。

