傷害部分だけ先に示談し、後遺障害部分は別に協議することは可能ですか?
傷害と後遺障害を分けて合意する方法は実務上あります。
特に将来悪化の不確実性が高い場合に有効で、留保条項を明確にしておくと後の紛争を避けられます。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
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- 示談後に痛み・後遺症が出ました。再度、損害賠償を請求できますか?
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示談が一括清算なら再請求は原則不可ですが、留保条項や例外事情があれば可能性があります。
合意書の文言や医療所見などを確認し、後遺障害部分が未解決であれば別途交渉が可能なケースがあります。

