事故届をしないと保険金はでませんか?
保険金を請求する際は交通事故証明書が必要になります。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 物損はどこまで補償されるのですか?
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物損事故でも加害者に損害の補償を請求できますが、請求できるのは修理費、修理ができない状態であれば事故前の時価での買い替え費用、代車料、営業車の場合は休車した期間の損害、積み荷がある場合の積み荷の損害、レッカー代、壁の修理費用などです。
ケースによって様々ですが、基本的には事故前の状態へ戻すのに必要な費用が補償されます。 - 整骨院や接骨院で施術を受けた費用は治療費として認められますか?
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その施術が医師の指示に基づく場合には、通常治療費として認められます。また、医師の指示がなくとも治療上有効な場合は、全部または一部が認められることが多いです。
治療費として認められるかは、事故による怪我などの治療に必要かつ相当か、という観点から判断されます。医師の指示により整骨院や接骨院の施術を受けた場合には、治療に必要な施術であり、治療費として認められます。
また、医師の指示がなかった場合でも、必要性があり、当該施術が相当で、有効だと認められるような場合は認められる傾向にあります。ただし、施術の部位や頻度などによっては、費用の一部のみ治療費と認められる場合や、治療費と認められない場合もあります。 - 交通事故の被害にあい、怪我はなく物損だけで済みました。 このような場合でも保険金を請求できますか?
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加害者が任意保険に加入していれば、修理費を保険会社へ請求することができます。
・加害者が任意保険に加入している場合
物損についても保険金を請求することが可能です。しかし、自賠責保険しか加入していない場合には、物損は自賠責保険の対象外なので、保険金の請求はできません。
・ご自身が車両保険に加入している場合
ご自身の車が壊れた場合には、ご自身の保険会社に車両保険の請求をすることもできます。
・相手が無保険でご自身が人身傷害補償に加入している場合
運転者本人のケガには、人身傷害補償保険の適用があります。 - 交通事故の場合も健康保険は利用できますか?
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病院の窓口で「自由診療しか受付けません」と言われることがありますが、交通事故が原因の怪我も健康保険による診療が可能です。
※なお、業務中や通勤途中に発生した事故の場合、労災保険を利用できる場合もあります。

